土地利用(区域区分・用途地域など)
市街化区域・市街化調整区域
市街化区域及び市街化調整区域は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、各々の区域を定めるもので、「線引き」と呼ばれるものです。
市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であるのに対し、市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。
岩国市にある2都市計画区域のうち、岩国都市計画区域は「線引き都市計画区域」であり、岩国南都市計画区域は「非線引き都市計画区域」です。
※岩国南都市計画区域では、市街化区域・市街化調整区域の区別はありません。
市街化区域及び市街化調整区域の面積
岩国都市計画(旧岩国市)
都市計画区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
7,903ha (100%) | 2,571ha (32%) | 5,332ha (68%) |
(最終変更:令和2年12月15日)
用途地域、建ぺい率・容積率
用途地域は、建築物の用途や形態の混在を防止し、土地の合理的な利用と良好な都市環境の整備を図っていくうえで基本となるものであり、12地域が都市計画法で規定されています。
また、用途地域等にあわせて建ぺい率と容積率が定められています。
市では、用途地域や建ぺい率・容積率等の都市計画情報を公開しています。
以下より、検索・閲覧いただけます。
- いわくにマップ<外部リンク>
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特別用途地区、その他の地域地区の決定状況
特別用途地区は、用途地域内で特別の目的から土地利用の増進、環境の保護等を図るため、市町村が地区の特性や課題に応じて区域を決定し、地方公共団体が定める条例で建築規制の緩和または強化を行うことにより、用途地域を補うためのものです。
特別工業地区の決定状況
都市計画区域 | 最終決定年月日 | 備考 |
---|---|---|
岩国 | 平成25年6月4日 | 水質汚濁の恐れのある工場の建築を制限 (岩国市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関する条例) |
岩国南 | 平成27年3月20日 |
大規模集客施設制限地区の決定状況
都市計画区域 | 最終決定年月日 | 備考 |
---|---|---|
岩国 | 平成25年6月4日 | 大規模集客施設の建築を制限 (岩国市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関する条例) |
岩国南 | 平成27年3月20日 |
特別業務地区の決定状況
都市計画区域 | 最終決定年月日 | 備考 |
---|---|---|
岩国 | 昭和47年12月28日 | 小規模の自動車修理工場等の建築を緩和 (岩国市特別用途地区内における建築物の建築制限の緩和に関する条例) |
特定用途制限地域の決定状況
都市計画区域 | 決定年月日 | 備考 |
---|---|---|
岩国南 | 令和2年12月23日 | 延床面積が3,000平方メートルを超える店舗等の建築を制限 (岩国市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例) |
その他の地域地区の決定状況
都市計画区域 | 防火地域 | 準防火地域 | 風致地区 | 駐車場整備地区 | 臨港地区 |
---|---|---|---|---|---|
岩国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩国南 | ― | ○ | ― | ― | ○ |
ダウンロード
- 岩国市特別用途地区内における建築物の建築の制限に関する条例(198KB)(PDF文書)
- 岩国市特別用途地区内における建築物の建築制限の緩和に関する条例(100KB)(PDF文書)
- 岩国市特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル)(150KB)