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景観に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月15日更新

Q1. なぜ景観計画が必要なのですか?

A.本市は、合併し広大な市域となりました。それに合わせて、良好な景観は、多岐多様化しており、市民の景観に対する捉え方、考え方も様々です。良好な景観は、一度失うと二度と戻らないものであり、各地域で守られてきた景観を市民共通の財産として整備・保全し、また新たに創造・誘導していく必要があります。

 このようなことから、岩国市景観計画において、地域に応じたきめ細かい景観形成を図るとともに、良好な景観の形成に関する方針や目標などを示すことで、景観まちづくりについて一考していただく契機になるものと考えております。

Q2. なぜ届出が必要なのですか?

A.今後、景観計画の基本理念の実現に向けて、本市の豊かな自然や歴史を感じさせる魅力的な景観を保全するとともに、市民の生活に潤いを与える景観の創出を図り、地域の特性を生かした景観まちづくりを推進していきたいと考えております。

 その中で、景観に影響を及ぼす一定規模以上の行為を対象に届け出ていただくことで、皆さまと一緒に本市の良好な景観形成を推進していくことができると考えております。

Q3. 届出が必要な区域はどこですか?

A.岩国市景観計画では岩国市全域を景観計画区域として定めており、一定規模を超える大規模な行為が届出の対象となります。また、横山地区・岩国地区を重点地区として位置づけており、きめ細やかな景観形成を図るため、規模にかかわらずすべての行為が届出の対象となります。

Q4. 事前相談は必要ですか? 

A.事前にご相談していただき、細かいやり取りをさせていただくことで、その後の手続きをスムーズに行うことができます。計画の早い段階で、都市計画課までご相談ください。

Q5. 届出はいつまでに行わなければなりませんか?

A.行為に着手する30日前までに市へ提出してください。ただし、景観形成基準に適合しているかを判断し、良好な景観の形成に支障がないと認められれば、景観法の規定により、届出から着手までの期間を短縮することができます。

Q6. 届出をしなかった場合は、何か罰則があるのですか?

A.景観法の規定により、届出を行わなかった場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金を科される場合があります。

Q7. 家を建てる場合に、届出は必要ですか? 

A.家を建てる場合は、高さが13mを超えるもの、または延べ床面積が500平方メートルを超えるものが届出の対象となります。なお、重点地区に家を建てられる場合には、規模にかかわらず届出が必要となります。

Q8. 塀を建てる場合に、届出は必要ですか? 

A.さくや塀、擁壁を構築する場合は、高さが2mを超えるものが届出の対象となります。また、2m以下の場合でも、1.2mを超える部分の垂直投影面積(真横から見たときの面積)が30平方メートルを超える場合には届出の必要があります。なお、重点地区に塀を建てられる場合には、規模にかかわらず届出が必要となります。

Q9. 工作物については、どのようなものが届出の対象となるのですか?

A.工作物とは、かき、さく、擁壁、鉄塔等が該当しており、中には、建築確認申請が必要ないものも届出の対象となる場合があります。例としましては、最近増加しております大規模な太陽光発電設備も規模によって届出の対象となりますので、計画の早い段階で、都市計画課までご相談ください。

Q10. 建物を増築したいのですが、届出は必要ですか?

A.建物を増築する場合には、建物が高さ13mを超えるもの、または増築後の延べ床面積が500平方メートルを超えるもので、かつ、増築部分の延べ床面積が、既存建物の延べ床面積の過半となるものについて、届出の対象となります。なお、重点地区の場合には、規模にかかわらず届出が必要となります。

Q11. 屋根の一部を葺き替えたいのですが、届出は必要ですか? 

A.建物の屋根の一部を葺き替える場合には、建物が高さ13mまたは延べ床面積500平方メートルを超えるもので、かつ、屋根の変更部分が、屋根全体の水平投影面積(真上から見たときの面積)の過半となるものについて、届出の対象となります。なお、重点地区の場合には、規模にかかわらず届出が必要となります。 

Q12. 土地の形質の変更とは、どのような行為を言うのですか?

A.土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採など、切土や盛土を行うことにより土地の形状を変更する行為です。

Q13. 届出が不要となる行為とは、どのような行為ですか?

A.通常の管理行為や、軽易な変更等において、届出適用除外となる場合もあります。ただし、行為の場所や規模によって異なるため、ご自身で判断せず、都市計画課までご相談ください。

Q14. 景観形成基準とはどのようなものですか?

A.景観計画では、良好な景観の形成を導く基準(ルール)として、「景観形成基準」を定め、景観に影響する建築行為や開発行為などについて、その配置及び規模、意匠、色彩等について基準を定めています。

Q15. 届出の必要がある行為だけが景観形成基準を守る必要があるのですか? 

A.届出については、景観への影響が大きい一定規模以上の行為について定めておりますが、本市では市全域を景観計画区域に指定しており、この中で行う行為については、景観法の基本理念により、岩国市の良好な景観の形成に協力するように努めていただく必要があります。

Q16. 届出に係る行為が景観形成基準に適合しない場合はどうなりますか?

A.届出対象行為が、景観計画に適合しないと認めるときは、景観法の規定により「勧告」や「変更命令」等の必要な措置をとることがあります。

Q17. 届出の行為が完了した時点で何か手続きが必要ですか?

A.届出の行為が完了したときは、完了後の写真を添付のうえ、完了届出書1部を提出してください。

Q18. 助成制度のようなものはありますか?

A.重点地区において建築物や塀等の修景等を行う場合、景観形成基準を満たし、かつ、良好な景観の形成の向上につながると認められる行為について、経費の一部を助成する制度があります。詳しくは都市計画課までご相談ください。