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部落差別解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の施行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新

国会において、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年12月16日付けで施行されました。

 岩国市では、引き続き、市民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会の実現をめざして、市民一人ひとりが同和問題に対する正しい理解を深め、主体的に取り組むことができるよう、人権尊重の視点に立った教育・啓発活動の推進に努めます。


同和問題に関する正しい理解を
 同和問題とは,日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により,日本国民の一部の人々が長い間,経済的,社会的,文化的に低位の状態を強いられ,日常生活の上で様々な差別を受けるなど,我が国固有の重大な人権問題です。
  残念ながら,今なお,こうした人々に対する差別発言,差別待遇等の事案のほか,差別的な内容の文書が送付されたり,インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといった事案が発生しています。
  差別や偏見に基づくこうした行為は,他人の人格や尊厳を傷つけるものであり,決して許されないものです。
  同和問題を正しく理解し,一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

~法務省~ 

法務省:「同和問題とは」 <外部リンク>

 


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