居宅介護支援事業所の管理者要件について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月8日更新
居宅介護支援事業所の管理者については、主任介護支援専門員であることが要件となっていますが、このたび、経過措置期間が終了する令和3年4月1日以降の取り扱いが示されました。
<参考>
【令和元年12月17日社会保障審議会(介護給付費分科会)審議報告】
居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告<外部リンク>(厚生労働省ウェブサイトへのリンク)
【第173回社会保障審議会介護給付費分科会資料】
参考資料2 居宅介護支援の管理者用件に係る経過措置及び地域区分について<外部リンク>(厚生労働省ウェブサイトへのリンク)