介護職員等特定処遇改善加算の届出等について
令和元年度 介護職員等特定処遇改善加算の届出について
地域密着型サービスの令和元年度介護職員等特定処遇改善加算について、加算を算定する場合、届出が必要となりますので以下のとおり届出様式の提出をお願いします。
参考:介護職員等特定処遇改善加算(新加算)について<外部リンク>(「かいごへるぷやまぐち」へリンク)
- 提出先:介護保険課指導監査班
- 提出期限:令和元年8月30日(金曜日) ※令和元年11月以降に加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
様式 | ファイル | |
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介護職員等特定処遇改善計画書 | 添付書類1~3は法人単位で申請する場合、複数の事業所の所在地に応じて提出 | |
特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ、提出が必要 |
加算算定に係る体制等に関する届出について
介護職員等特定処遇改善加算の届出に伴い「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となります。
※介護職員等特定処遇改善加算を反映した「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の様式については、準備中です。準備ができましたら公開します。
変更届の提出
以下の場合には、変更の届出が必要です。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となった場合
- 法人単位で届け出ているサービス事業者において、当該届け出に関係する介護サービス事業所の増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更に伴う加算区分の変更があった場合
- 提出先:介護保険課指導監査班
- 提出期限:変更後すみやかに提出
様式 | ファイル |
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介護職員等特定処遇改善加算に係る変更届 ※様式については、現在準備中です。 | - |
1. 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となった場合
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2. 法人単位で届け出ているサービス事業者において、当該届け出に関係する介護サービス事業所の増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
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3. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
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4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更に伴う加算区分の変更があった場合
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特別事情届出書の提出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別事情届出書の提出が必要です。
- 提出先:介護保険課指導監査班
- 提出期限:すみやかに提出
様式 | ファイル |
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特別な事情に係る届出書 |
実績報告書の提出
- 提出先:介護保険課指導監査班
- 提出期限:令和2年7月31日(金曜日)
- 通常の事業所の場合
・・・各事業年度における最終の加算の支払(国保連から事業所への支払)があった月の翌々月の末日 - 事業所を廃止する場合
・・・最終の加算の支払(国保連から事業所への支払)があった月の翌々月の末日 - 事業所を休止する場合(休止期間の終了予定日が年度を超える場合)
・・・最終の加算の支払(国保連から事業所への支払)があった月の翌々月の末日
様式 | ファイル |
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介護職員等特定処遇改善実績報告書 ※様式については、現在準備中です。 | - |