保険料の減免制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月26日更新
保険料を納めることが困難な世帯について、申請により減免ができる場合があります
1. 災害等により生活が著しく困難となった方またはこれに準ずると認められる方
2. 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入したことにより、その被扶養者から国保に加入することになった65歳以上の方
3. 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方またはこれに準ずると認められる方
4. 刑事施設などに収容されたことなどにより保険給付を受けられない方
申請には保険証、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票の写しなど)、減免を受けようとする理由を証明する書類等が必要です。
なお、減免決定後、減免理由が消滅した場合には、速やかにその旨を申告してください。