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国民健康保険料の軽減

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月2日更新

所得が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割と平等割が一部軽減されます

令和5年度 軽減基準所得

(世帯主と加入者等の合計所得)

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

7割

43万円+29万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

5割

43万円+53.5万円×加入者等の数+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

2割

※ 加入者等とは、加入者と「国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した元加入者」です。

※ 加入者等の数は、賦課期日現在の人数となります。賦課期日とは、4月1日時点で既に国民健康保険に加入されている世帯は4月1日を示し、4月2日以降に新たに国民健康保険に加入された世帯は、国民健康保険の資格取得日を示します。

※ 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)・公的年金所得者(年金収入が、65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)のことをいいます。

※ 軽減割合を判定する場合、65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、最大15万円を控除します。

※ 青色申告特別控除は適用されますが、事業専従者控除の規定は適用されず、控除額を総所得金額等に上乗せして判定します。この場合、同じ世帯の加入者等の専従者給与収入は判定に含みません。

※ 介護納付金賦課額についても、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)およびその世帯に属する加入者等全員の所得により判定します。

国民健康保険加入者は、毎年かならず申告してください

 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)およびその世帯に属する加入者等全員が所得を申告されないと、一定基準以下に該当するかどうかが不明であるため、保険料の軽減判定ができません。

 収入のない方や障害年金・遺族年金等の非課税収入のみの方も、毎年かならず申告をしてください。