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保険料の決め方

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月8日更新

国民健康保険料は以下の構成で設定されています。

    国民健康保険料

*「介護分」の保険料は、40歳以上 65歳未満の加入者がおられる世帯に負担していただきます。

 (1)「医療分」の保険料の決め方

「医療分」の保険料は、その年に必要と見込まれる医療費等から、国・県の補助金や市の繰入金と、皆さんが病院等の窓口でお支払いになる一部負担金を除いたものを、国保に加入されている皆さんで負担していただくものです。

医療分

*基礎控除額は、合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。

 (2)「支援分」の保険料の決め方

「支援分」の保険料は、75歳以上(65歳から74歳までの一定の障害がある方を含む。)の方が加入している後期高齢者医療制度において、その年に必要と見込まれる医療費のうち、その約4割を現役世代(0歳から74歳まで)が支援するため、後期高齢者医療制度以外の健康保険の加入者に負担していただく保険料です。

支援分

(3)「介護納付金」の保険料の決め方

40歳以上 65歳未満の加入者がおられる世帯については、「介護分」の保険料を負担していただきます。

「介護分」の保険料は、その年に国に納付すべき介護納付金(※)から国・県の補助金を除いたものを、40歳以上65歳未満の国民健康保険の加入者がおられる世帯で負担していただきます。

介護分

※ 介護納付金とは・・・

40歳以上 65歳未満の方の介護保険料については、全国一律の一人あたりの単価が定められており、各医療保険(市町村の国民健康保険や職場の健康保険など)ごとに、40歳以上65歳未満の加入者数分の介護保険料を介護納付金として国(社会保険診療報酬支払基金)に納付するしくみになっています。