非自発的失業者に係る保険料軽減制度
この制度は、倒産、解雇など、非自発的な理由により離職した方が対象となります。
次のすべてに該当する方が対象となります
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者の方(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由に下表のいずれかの離職理由コードが記載されている方)
離職理由コード |
離職理由 |
---|---|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※離職理由コードは、ハローワークが決定します。市では、どの離職理由コードになるかお答えできませんので、離職理由コードについては、ハローワークへ問い合わせてください。
軽減の対象期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。ただし、対象期間内に国民健康保険の資格を喪失される方は資格喪失までとなります。
(例)離職日が令和5年3月31日の場合・・・令和5年4月1日から令和7年3月31日までです。
(例)離職日が令和4年12月31日の場合・・・令和5年1月1日から令和6年3月31日までです。
軽減方法
対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算します。なお、対象者に前年給与所得がない場合や、住民税未申告の場合などは、減額になりません。
届出に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(仮の雇用保険受給資格者証は不可)
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主と失業等給付を受ける方それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの
該当する方は、市保険年金課 賦課班、総合支所、支所、出張所(周東地域を除く)に届け出てください。