国民年金
国民年金は、加入者が負担する保険料と税金を原資とし、自営業者、サラリーマンやその配偶者など、すべての国民に共通する基礎年金を支給する制度です。
詳しくは、日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
加入対象者
日本国内に住所のある20歳~60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
被保険者 |
加入年齢 |
加入対象者 |
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第1号被保険者 |
20歳~60歳未満 |
自営業者、農林漁業者、学生など |
第2号被保険者 |
就職時~70歳未満 |
サラリーマンなど、厚生年金や共済組合の加入者 |
第3号被保険者 ○第3号被保険者制度<外部リンク> |
20歳~60歳未満 |
第2号被保険者(65歳未満)に扶養されている配偶者 |
任意加入被保険者 |
20歳~65歳未満 |
外国に住んでいる日本人 |
60歳~65歳未満 |
年金額を満額に近づけたい人、受給資格期間に満たない人 |
|
65歳~70歳未満 |
受給資格期間に満たない人 |
年金の種類
種類 |
受給要件 |
日本年金機構HP |
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老齢基礎年金 |
原則10年以上保険料を納めた人(免除された期間も含む)が65歳になったときに支給 |
○これから受給する方<外部リンク> ○年金を請求する方<外部リンク> ○老齢年金を受け取られている方の手続き<外部リンク> |
障害基礎年金 |
20歳前または国民年金加入中に不慮の事故や病気で障害になったときに支給 |
○障害になったとき<外部リンク> ○障害認定基準<外部リンク> ○受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク> ○障害年金を受け取られている方の手続き<外部リンク> |
遺族基礎年金 |
一定の保険料を納めていた人が死亡した場合、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害のある場合は20歳未満)がいる配偶者、または子に支給 |
○年金の受給(遺族年金)<外部リンク> ○受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク> ○遺族年金を受け取られている方<外部リンク> |
寡婦年金 |
夫が老齢基礎年金を受ける資格がありながら、年金を受けないまま死亡した場合、妻に60歳から65歳までの間支給(10年以上の婚姻期間が必要) |
○寡婦年金を受けられるとき<外部リンク> |
死亡一時金 |
第1号被保険者、あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた人が年金を受けないまま死亡した場合、その遺族に支給 |
○死亡一時金を受けられるとき<外部リンク> |
付加年金 |
定額の保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めた場合、老齢基礎年金の額に上乗せ(年額=200円×付加保険料納付月数)して支給 |
○付加保険料のご案内<外部リンク> |
特別障害給付金 |
次のいずれかに該当する人が国民年金に任意加入していなかった期間内に不慮の事故や病気で初診があり、障害基礎年金に該当する程度の障害になったときに支給 ・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 ・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者 |
○特別障害給付金制度<外部リンク> |
こんなとき こんな手続きを
第1号被保険者・任意加入被保険者
こんなとき |
こんな届出を |
手続きに必要なもの |
日本年金機構HPなど |
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20歳になったとき |
自動的に加入 |
特になし |
○20歳になった方<外部リンク> |
就職したとき |
国民年金被保険者資格喪失届 |
年金手帳、健康保険証 |
※口座振替、クレジットカード納付の方は、お問い合わせください |
退職したとき |
国民年金被保険者資格取得届 |
年金手帳、資格喪失日のわかるもの |
○転職・退職したときの手続き<外部リンク> |
被扶養配偶者でなくなったとき
|
国民年金被保険者種別変更届 |
年金手帳、扶養削除の日がわかるもの |
○3号被保険者の配偶者が転職・退職したとき<外部リンク> ○3号被保険者の配偶者が65歳になったとき<外部リンク> |
任意加入を希望するとき |
国民年金被保険者資格取得申出届 |
年金手帳、通帳、銀行印 |
○任意加入するとき<外部リンク> |
保険料の納付が困難なとき |
国民年金保険料免除申請書 |
年金手帳、離職票のコピー等 |
○保険料免除・納付猶予制度とは<外部リンク> |
学生特例申請書 |
年金手帳、学生証の両面コピー等 |
○学生納付特例制度<外部リンク> |
|
出産したとき |
産前産後免除該当届 |
年金手帳、母子手帳等 |
○産前産後期間の免除制度<外部リンク> |
付加保険料の納付を希望するとき |
付加納付申出書 |
年金手帳 |
○付加保険料のご案内<外部リンク> |
受給者
こんなとき |
こんな届出を |
手続きに必要なもの |
日本年金機構HP |
---|---|---|---|
年金を受けるとき |
老齢基礎年金等裁定請求書 |
年金手帳、通帳、住民票等 |
○支給開始年齢(男性61歳、女性60歳)になったとき<外部リンク> ○65歳になったとき(厚生年金を受給している方)<外部リンク> ○65歳になったとき(厚生年金加入期間が1年未満の方)<外部リンク> |
氏名を変えたとき |
年金受給権者氏名変更届 |
年金証書 |
○氏名が変わったとき<外部リンク> |
住所を変えたとき |
年金受給権者住所変更届 |
年金証書 |
○住所や年金の受取場所を変えるとき<外部リンク> |
受取先機関を変えるとき |
年金受給権者受取機関変更届 |
年金証書、通帳 |
|
年金生活者支援給付金が該当するとき |
年金生活者支援給付金請求書 |
年金証書 | ○年金生活者支援給付金制度について<外部リンク> |
亡くなられたとき
こんなとき |
こんな届出を |
手続きに必要なもの |
日本年金機構HP |
---|---|---|---|
20才以上の方が亡くなられたとき |
国民年金未支給年金支給請求等 |
岩国年金事務所(24-2222)または岩国市役所保険年金課へお問合せください。 |
○年金に加入している方または加入していた方が亡くなったとき<外部リンク> |
ダウンロード
・ 申請・届出様式(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>
・ 委任状<外部リンク>
問い合わせ先
保険年金課
保険年金課
〒740-8585 岩国市今津町1丁目14-51 1階 9番窓口
国民年金班
Tel:0827-29-5086
Fax:0827-22-2814
総合支所・支所
市外局番(0827)
・ 由宇総合支所 市民福祉課 Tel:63-1113
・ 周東総合支所 市民福祉課 Tel:84-1112
・ 玖珂支所 福祉班 Tel:82-2511
・ 美和総合支所 市民福祉課 Tel:96-1113
・ 本郷支所 市民福祉班 Tel:75-2582
・ 錦総合支所 市民福祉課 Tel:72-2112
・ 美川支所 市民福祉班 Tel:76-0311
岩国年金事務所
岩国年金事務所<外部リンク>
〒740-0011 山口県岩国市立石町1丁目8−7
Tel:0827-24-2222
Fax:0827-29-2242
国民年金基金について
国民年金基金連合会<外部リンク>
Tel:0120-65-4192