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国民健康保険(国保)とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月13日更新

健康でしあわせな生活を送ることは、すべての人の願いです。しかし、人は誰でも病気になったり、ケガをしたりすることがあります。

このようなとき、安心して医療が受けられるよう加入者が、ふだんから保険料を出し合ってお互いに助け合う制度が、国民健康保険です。

国保では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やケガの治療を受けることができます。職場の健康保険等に加入していない75歳未満の方は、一部を除き、すべて国保に加入しなければならないことになっています。


Q  保険はお医者さんにかかるときに加入すればいいのでは?

A  国保は、いざというときのために、ふだんから保険料を出し合って、必要な医療費にあてる制度です。健康なときは保険に加入せず、病気のときだけ加入するのでは、国民健康保険制度は成り立ちません。

加入されていない方は、すぐ加入の手続きをしてください。 加入の手続きが遅れると、保険料をさかのぼって(最長2年間の範囲内)納めていただくことになりますので、ご注意ください。


 岩国市の国民健康保険料について

国民健康保険料は以下の構成で設定されています。

国民健康保険料の構成

※「介護分」の保険料は、40歳以上65歳未満の加入者がおられる世帯に負担していただきます。

保険料の軽減について

均等割・平等割の軽減

※軽減された保険料は税金で賄われます。

 主な給付について

(1)療養給付

医療機関の窓口での自己負担額が費用の1割から3割で診療を受けることができます。

(2)療養費の支給

次のような場合は、いったん費用の全額を支払いますが、後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。

  • やむを得ず保険証を使わないで診療を受けた場合。
  • コルセット、輸血の生血代
  • 海外で診察を受けた場合(治療目的の渡航は除く)など

(3)出産育児一時金

被保険者が出産した場合に支給されます。

(4)葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人に支給されます。

(5)高額医療費

医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が一定の額を超えた場合、申請により超えた部分が払い戻されます。

(6)移送費

移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送の費用がかかったとき、保険者が必要と認めた場合に支給されます。

(7)訪問看護療養費

医師の指示により、訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。

保険料の年金からの天引きについて

次のすべての項目に該当する世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主は除く)の方は、保険料が年金から天引きされます。

  1. 介護保険料が年金から天引きされていて、その年金の年額が18万円以上の方
  2. 1回の国民健康保険料と介護保険料の天引き額の合計が、支払われる年金の2分の1を超えない方
  3. 被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主

※65歳になった年度や75歳になる年度、転入してきた年度の保険料は年金天引きすることができません。

ただし、年金天引きに該当した方でも、市へ申し出ることにより口座振替に変更することができます。

※年金天引きの対象となる年金は、老齢・退職年金(老齢基礎年金の繰下げ受給等による老齢厚生年金のみの受給は除く)、障害年金、遺族年金です。