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加入するとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月2日更新

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方とその被扶養者、生活保護を受けている方、75歳以上の方以外は、一部を除き、すべて国保に加入しなければなりません。

加入の際、世帯主の方は市役所に必要書類を添えて届出をしてください。

※マイナンバー制度による情報連携(下表に記載の「マイナンバーがわかるもの」および「身分証明書」の提示による情報照会)により添付書類の一部を省略できる場合があります。

 

《 国保に入る場合 》

こんなとき

必要なもの

他の市区町村から転入したとき

  1. 転出証明書
  2. 写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  3. 世帯主及び加入される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等) 注1)

他の健康保険をやめたとき

任意継続の期間が満了したとき

  1. 健康保険資格喪失証明書
  2. 世帯主及び加入される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)
  3. 写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

子供が生まれたとき

  1. 写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 世帯主及び加入される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)※加入される方のマイナンバーがわかるものについては、お持ちの場合のみ

生活保護が廃止(停止)されたとき

  1. 生活保護廃止(停止)決定通知書
  2. 写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  3. 世帯主及び加入される方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等)

注1)他の市区町村から転入する方が、転入前の市区町村で、特定同一世帯所属者異動連絡票、旧被扶養者異動連絡票を交付されているときは、そちらも提出してください。

 

外国人の方の場合

加入要件

本市にお住まいの外国人の方で、在留期間が3か月を超える方は、国保に加入することになります。
在留期間が3か月以下であっても、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」または「特定活動(※活動内容によります。下記参照)」の場合、資料(在学証明書や在職証明書など)により、3か月を超えて滞在すると認められる方は、国保に加入できます。

ただし、次のいずれかに該当する方は、加入できません。

  • 在留資格がない方(不法滞在等)
  • 在留資格が「短期滞在」、「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」のうち、医療を受ける活動またはその方の日常生活の世話をする活動の方
  • 在留資格が「特定活動」のうち、観光、保養その他これらに類似する活動をされている方及びその方と同行する外国人配偶者の方
  • 会社等職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
  • 生活保護を受けている方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象の方)

加入手続きに必要なもの

外国人の方は《国保に入る場合》で記載されている必要なものと併せて、下記のものをお持ちください(写真入りの身分証明書を除く)。

  • 在留カード
  • 指定書(※在留資格が「特定活動」の場合のみ)

 

Q 会社を退職したが、健康保険はどうなるのでしょうか?

   A 3つの方法があります。

《 方法1.健康保険の扶養認定 》

  ご家族の中にお勤めになっている方がおられる場合には、その方の健康保険の扶養家族になれるか勤務先の会社等でお尋ねください。

《 方法2.健康保険の任意継続 》

  会社の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内に健康保険組合または全国健康保険協会へ申請すれば、職場の健康保険を通常2年間継続することができます。

《 方法3.国保への加入 》

  健康保険の扶養家族になることができない方で、健康保険の任意継続を行わない方は、国民健康保険への加入が義務づけられています。

  会社退職後は14日以内に市保険年金課 賦課班、総合支所、支所、出張所(周東地域を除く)へ届出をしてください。

  なお、加入手続きは、資格喪失年月日の1週間前からできます。

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