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出産育児一時金

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

国民健康保険の加入者が出産したときに、出生児1人につき、50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円)が支給されます。(妊娠12週以降の流産・死産の場合も支給されます。)

病院への直接支払制度(※)を利用する場合

入院先の病院で申請を行ってください。

※  直接支払制度とは、出産育児一時金を保険者が医療機関等に直接支払うものです。出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を医療機関等にお支払いください。出産費用が支給額未満の場合は、その差額分を保険者に支給申請できます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の通帳
  • 直接支払制度を利用する合意文書
  • 病院の明細書

直接支払制度を利用しなかった場合

出産後、窓口で申請を行ってください。
※病院への支払いは全額自己負担となります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主名義の通帳
  • 直接支払制度を利用しない合意文書
  • 病院の領収書

注意事項

出産したお母さんが国民健康保険の加入者であれば、お子さんは別の健康保険(社会保険等)に加入する場合でも支給されます。
ただし、別の健康保険の支給対象となる場合は除きます。
会社を退職後6か月以内に出産された方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給される場合があります。
(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。)
出産後2年経過すると時効となり、申請できなくなります。

手続きができるところ

保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所

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