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高額療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

高額療養費の支給申請が簡単になります!! 

1ヶ月(1日から末日まで)の間に1つの医療機関でかかった一部負担金が高額になった場合、申請すると自己負担限度額を超えたものは高額療養費として支給されます。

自己負担限度額は、70歳以上の人の限度額【表170歳未満の人(世帯全体)の限度額【表2が設けられています。

また、『限度額適用認定証』の提示により窓口での支払い額が自己負担限度額までとなった場合でも、70歳未満の人は、1つの世帯で、同じ月内に同じ医療機関(入院・外来、医科・歯科は別)で一部負担金が21,000円以上のものが複数ある場合は合算できます。70歳以上の人は、すべての一部負担金を合算することができます。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合は、70歳以上75歳未満の人の限度額【表1】を計算したあと、さらに残る70歳以上の人の自己負担額に70歳未満の人の合算対象額(一部負担金が21,000円以上のもの)を加えて、70歳未満の人の限度額【表2】を適用して計算します。(※平成30年8月診療分から70歳以上の人の自己負担限度額が変わります。)

70歳以上の人【表1】

区分

自己負担限度額

個人単位(外来)(A)

世帯単位(外来+入院)(B)

現役並み所得者

現役並み3
 課税所得690万円以上の人がいる世帯

252,600円 +(医療費の総額-842,000円)× 1%

*多数該当の場合、140,100円 ※3

現役並み2
 課税所得380万円以上690万円未満の人がいる世帯

167,400円 +(医療費の総額-558,000円)× 1%

*多数該当の場合、93,000円 ※3

現役並み1
 課税所得145万円以上380万円未満の人がいる世帯

80,100円 +(医療費の総額-267,000円)× 1%

*多数該当の場合、44,400円 ※3

一般

 住民税課税世帯 ※1

18,000円(年間

上限144,000円)

57,600円
*多数該当の場合、44,400円
 ※3

区分2 (住民税非課税世帯) ※1

8,000円

24,600円

区分1 (住民税非課税世帯) ※2

8,000円

15,000円

世帯区分の判定は前年(診療月が1~7月の場合は前々年)の所得及びその所得に係る課税状況により行います
※1 世帯主及び国保加入者のうち、住民税が課せられている人が1人でもいる世帯は住民税課税世帯、1人もいない世帯は住民税非課税世帯となります
※2 「区分1」は住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円の世帯(年金の場合は年金収入80万円以下、令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除)
※3 「多数該当」とは、診療があった月から過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の負担限度額。ただし70歳以上の外来の自己負担限度額のみが適用された高額療養費は回数に含めません。また、他の保険から岩国市の国民健康保険に加入した場合、前の保険の支給回数は含めません。ただし、県内転居の場合で、転居前も市町村国保の被保険者であった場合は、多数回の回数を引き継ぎます

70歳未満の人(世帯全体)【表2】

区分

自己負担限度額(C)

基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯 ※1

252,600円 + (医療費の総額 - 842,000円) × 1% 

*多数該当の場合、140,100円 ※2

基礎控除後の総所得金額等が600万円を超え901万円以下の世帯 ※1

167,400円 + (医療費の総額 - 558,000円) × 1%

*多数該当の場合、93,000円 ※2

基礎控除後の総所得金額等が210万円を超え600万円以下の世帯 ※1

80,100円 + (医療費の総額 - 267,000円) × 1%

*多数該当の場合、44,400円 ※2

基礎控除後の総所得金額が210万円以下の世帯(市民税非課税世帯を除く) ※1

57,600円

*多数該当の場合、44,400円 ※2

住民税非課税世帯

35,400円

*多数該当の場合、24,600円 ※2

世帯区分の判定は前年(診療月が1~7月の場合は前々年)の所得及びその所得に係る課税状況により行います
※1 総所得金額等とは、給与所得、公的年金所得、土地・建物の譲渡所得等を合計したものですが、退職所得や非課税年金である遺族年金、障害年金を含まず、また雑損失の繰越控除は適用されません
※2  「多数該当」とは、診療があった月から過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の負担限度額。ただし70歳以上の外来の自己負担限度額のみが適用された高額療養費は回数に含めません。また、他の保険から岩国市の国民健康保険に加入した場合、前の保険の支給回数は含めません。ただし、県内転居の場合で、転居前も市町村国保の被保険者であった場合は、多数回の回数を引き継ぎます

一部負担金の考え方 

  • 暦月ごとに計算(月の初日から月末までの受診を1ヶ月として計算)します

  • 病院・診療所ごとに計算(同月内に複数の病院・診療所を受診した場合には別計算)します。ただし、同一の病院に内科等と歯科がある場合には、歯科は別の病院として扱います

  • 入院と外来は別で計算(同一の病院・診療所でも、入院と外来は別計算)します

  • 処方箋で調剤を受けた時は、その薬局での一部負担金は、処方箋を交付した医療機関の一部負担金とあわせて計算します

  • 入院時の食事代や差額ベッド代(個室代)、及び自由診療で支払った金額などは一部負担金に含みません

  * 一部負担金とは、原則として保険診療の対象となった医療費の総額(10割)にそれぞれの自己負担割合(1~3割)を
   かけて計算された金額のことです

  * 高額療養費では、審査の結果、保険診療の対象となった一部負担金を用いるため、窓口で支払った金額と異なる場
   合があります

 

世帯合算の考え方

  • 70歳以上の人のみの世帯(70歳に到達した月の翌月~75歳誕生日前日)
     同じ世帯で1ヶ月に一部負担金が複数生じたとき、これらを合算して自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます。ただし、外来のみの場合は個人単位で計算します

  • 70歳未満の人のみの世帯
     同じ世帯で1ヶ月に21,000円以上の一部負担金が複数生じたとき、これらを合算して自己負担限度額を超えれば、その超えた額が支給されます
  • 70歳以上と70歳未満の人がいる世帯
    ・ 70歳以上の人の外来があれば、個人ごとに70歳以上外来自己負担限度額(A)を適用し、
    ・ 70歳以上の人の外来が2人以上、または入院があった場合、70歳以上世帯自己負担限度額(B)を適用し、
    ・ 最後に、70歳未満の人で21,000円以上の一部負担金を合計し、70歳未満の世帯全体の自己負担限度額(C)を適用します

時効について

 高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です

 

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証

  • 世帯主の通帳等(世帯主の口座への振込みとなります)

  • 病院・薬局の領収書(保険料に滞納がある場合。令和3年9月診療分以前の場合。)

  • 世帯主及び療養を受けた人のマイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
    ※保険料に未納のある方は、原則、保険料に充当させていただきます。

手続きができるところ

 保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)

 

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