ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 保険料の確定時期と納付期日

保険料の確定時期と納付期日

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月8日更新

 保険料の確定は

「医療分」「支援分」「介護分」ともに、保険料の「所得割額」については前年の総所得金額等をもとに算出するため、保険料の確定は、総所得金額等の確定後の6月になります。

また、加入者の増減などにより、年度の途中に保険料の変更がある場合は、その都度保険料額をお知らせします。

保険料はいつから納めるのですか?

保険料は、資格がついた月の分から納めていただきます(届出の月からではありません)。

加入の届出が遅れると、さかのぼって(最長2年間の範囲内で)保険料を納めていただくことになります。

また、国保の資格がなくなった場合は、資格がなくなった月の前月の分までの保険料を納めていただきます。

40歳以上 65歳未満の方の「介護分」の保険料については、40歳の誕生日の前日が属する月の分から納めていただきます。また 65歳になられる年度は、誕生日の前日が属する月の前月の分までの保険料を納めていただくことになります。

保険料の納期

保険料の納期限は、6月~翌年3月の各月末日(12月のみ25日)です。

ただし、納期限が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。

保険料は、必ず納期内に納めてください。

年10回払いとなっていますので、4月・5月は納付書の送付・定例の口座振替はありません。

納期限が金融機関休業日の場合は翌営業日となるため、同月に2回納期限がある場合があります。