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高額医療・高額介護合算療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

医療費が高額になった世帯内に介護保険のサービス利用者がいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用後、1年間(前年8月~7月まで)のなお残る自己負担額を合算した額が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を支給する制度です。

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月から翌年7月)

70歳以上の方


所得区分

国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額(年額)

現役並み所得者

現役並み3

課税所得690万円以上の人がいる世帯

212万円

現役並み2

課税所得380万円以上の人がいる世帯

141万円

現役並み1

課税所得145万円以上の人がいる世帯

67万円

課税

一般

住民税課税世帯

56万円

住民税非課税

区分2

住民税非課税世帯

31万円

区分1 

すべての所得の合計が0円の世帯(年金収入については80万円以下)

19万円

70歳未満の方 

所得区分

国民健康保険+介護保険の
自己負担限度額(年額)

住民税課税世帯

基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯

212万円

基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯

141万円

基礎控除後の総所得金額等が210万円を超える世帯

67万円

基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯

60万円

非課税

住民税非課税世帯

34万円

 

手続きができるところ

該当者に対し、年に一回申請を勧奨します。申請書の提出は保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)

 ※ 基準日(7月31日)から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。

 ※ 保険料に未納のある方は、原則、保険料に充当させていただきます。