高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯内に介護保険のサービス利用者がいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの限度額を適用後、1年間(前年8月~7月まで)のなお残る自己負担額を合算した額が、所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額を支給する制度です。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額:毎年8月から翌年7月)
70歳以上の方
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国民健康保険+介護保険の |
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現役並み所得者 |
現役並み3 |
課税所得690万円以上の人がいる世帯 |
212万円 |
現役並み2 |
課税所得380万円以上の人がいる世帯 |
141万円 |
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現役並み1 |
課税所得145万円以上の人がいる世帯 |
67万円 |
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課税 |
一般 |
住民税課税世帯 |
56万円 |
住民税非課税 |
区分2 |
住民税非課税世帯 |
31万円 |
区分1 |
すべての所得の合計が0円の世帯(年金収入については80万円以下) |
19万円 |
70歳未満の方
所得区分 |
国民健康保険+介護保険の |
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住民税課税世帯 |
ア |
基礎控除後の総所得金額等が901万円を超える世帯 |
212万円 |
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イ |
基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯 |
141万円 |
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ウ |
基礎控除後の総所得金額等が210万円を超える世帯 |
67万円 |
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エ |
基礎控除後の総所得金額等が210万円以下の世帯 |
60万円 |
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非課税 |
オ | 住民税非課税世帯 |
34万円 |
手続きができるところ
該当者に対し、年に一回申請を勧奨します。申請書の提出は保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)
※ 基準日(7月31日)から2年経過すると時効となり、申請できなくなります。
※ 保険料に未納のある方は、原則、保険料に充当させていただきます。