療養費
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
次のようなときは、いったん医療費の全額を個人負担しますが、申請されると、保険で認められた部分については、国民健康保険の負担分があとで支給されます。
※実際の支給は、審査等の都合により申請の2ヶ月から3ヶ月後となる場合があります。
※保険料に未納のある方は、原則、保険料に充当させていただきます。
療養費の支給
急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
- 保険証
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 世帯主の通帳(または口座番号等が分かるもの)
- 世帯主及び療養を受けた人のマイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- 代理の方が窓口に来られる場合は写真入りの本人確認ができるもの
※医療機関から請求を受けた日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請ができなくなります。
コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
- 保険証
- 補装具を必要とした医師の証明
- 見積書
- 領収書
- 世帯主の通帳(または口座番号等が分かるもの)
- 世帯主及び療養を受けた人のマイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- 代理の方が窓口に来られる場合は写真入りの本人確認ができるもの
※医療機関に支払った日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請ができなくなります。
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海外渡航中に治療を受けたとき
- 保険証
- 診療内容明細書(様式A)
- 領収明細書(様式B)
- 領収書(現地でお支払いいただいた領収書の原本)
- 世帯主の通帳(または口座番号等が分かるもの)
- パスポート
- 必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳も必要(翻訳者の住所・氏名も記載)
- 世帯主及び療養を受けた人のマイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- 代理の方が窓口に来られる場合は写真入りの本人確認ができるもの
※医療機関から請求を受けた日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請ができなくなります。
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手続きできるところ
保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)