ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

 あらかじめ申請により「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、差額ベッド代、入院時の食事代、ゆかた代、自由診療などを除き、一か月(1日から末日まで)の一つの医療機関での医療費の負担が限度額までとなります。
 また、世帯主および同一世帯のすべての国保加入者が住民税非課税である場合は入院中の食事代(標準負担額)も減額されます。

簡易判定

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の発行の対象になるか調べることができます。
 質問数 1~2問
 所要時間 1~3分程度
 開始するにはここをクリックしてください​

限度額適用認定証と高額療養費の関係について

  • 限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示しなかったため、自己負担限度額を超えて負担した場合は、高額療養費として数か月後に払い戻しがあります。
    (自己負担限度額までの負担しかしていない場合は、高額療養費としての払い戻しはありません。)
  • 高額療養費の口座をあらかじめ登録しておくこともできますし、高額療養費に該当するけれど口座未登録の方にはご案内の通知を郵送しておりますので、ご案内の通知が届いてから登録することもできます。
  • 高額療養費の入金は基本的に早くて診療月の4か月後または口座登録の1~2か月後の遅い方になりますが、それよりも遅くなる場合もあります。(高額療養費は保険医療費が確定したあとに、確定後の金額により振り込みされます。種々の理由により確定が遅くなることがまれにあります。)

限度額及び食事代の負担額について

70歳以上の方 

区分

認定証

必要性

自己負担限度額(一か月あたり)

食事代

(一食あたり)

個人単位(外来)

世帯単位(外来+入院)

現役並み所得者

現役並み3
課税所得690万円以上の人がいる世帯

252,600円 +(医療費の総額-842,000円)× 1%

*多数該当の場合、140,100円

460円

現役並み2
課税所得380万円以上の人がいる世帯

167,400円 +(医療費の総額-558,000円)× 1%

*多数該当の場合、93,000円

現役並み1
課税所得145万円以上の人がいる世帯

80,100円 +(医療費の総額-267,000円)× 1%

*多数該当の場合、44,400円

一般

 (住民税課税世帯)

18,000円(年間

上限144,000円)

57,600円
*多数該当の場合、44,400円

区分2 (住民税非課税世帯)

8,000円

24,600円

210円

(長期該当:160円)

区分1 (住民税非課税世帯)

8,000円

15,000円

100円

「区分1」は住民税非課税世帯で、すべての所得の合計が0円の世帯(年金収入については80万円以下)

* 多数該当:診療があった月から過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額

*区分2の方で91日以上の長期入院の場合は、申請により91日目から160円(長期該当:下記参照)

70歳未満の人

区分

負担限度額(一か月あたり)

食事代

基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯

252,600円 + (医療費の総額 - 842,000円) × 1%

*多数該当の場合、140,100円

460円

基礎控除後の総所得金額が600万円を超え901万円以下の世帯

167,400円 + (医療費の総額 - 558,000円) × 1%

*多数該当の場合、93,000円

基礎控除後の総所得金額が210万円を超え600万円以下の世帯

80,100円 + (医療費の総額 - 267,000円) × 1%

*多数該当の場合、44,400円

基礎控除後の総所得金額が210万円以下の世帯(市民税非課税世帯を除く)

57,600円

*多数該当の場合、44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

*多数該当の場合、24,600円

210円
(長期該当:160円)

*「多数該当」:診療があった月から過去12ヶ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の負担限度額
注)保険料の滞納がある場合は「限度額適用認定証」の交付はできません。

長期該当について

入院時に、「区分オ」(70歳未満の方)または「区分2」(70歳以上の方)の減額認定を受けている方が、過去12ヶ月以内に、入院日数の合計が91日以上になった場合、申請により食事代が210円から160円になります。ただし、令和2年9月30日までの入院については減額認定証を交付された期間の入院日数のみ合算となります。適用を受けるためには、申請が必要になります。適用になるのは申請日の翌月の1日からとなります。

下記の大項目「手続きに必要なもの」に加え、次のものもご用意ください

  • 限度額適用認定証(すでに交付されている方のみ)
  • 入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(病院の領収書、入院証明書など)

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

一般(下記以外の人)

460円
(420円となる場合あり*)

370円

区分2 (住民税非課税世帯)

210円

区分1 (住民税非課税ですべての所得が0円の世帯)

130円
(入院医療の必要性
の高い人 100円)

*一般の場合、一部の医療機関では、420円となります。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び療養を受ける人のマイナンバーカード等個人番号がわかるもの
  • 代理の方が窓口に来られる場合は写真入りの本人確認ができるもの
  • 転入された場合は、国民健康保険被保険者(世帯主を含む)全員の市民税非課税証明書    

手続きができるところ

保険年金課給付班(市役所本庁1階12番窓口)、総合支所または支所、各出張所(周東地域内の出張所を除く)

ダウンロード

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)