平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
運営の在り方
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての都道府県国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。
都道府県の主な役割
財政運営 |
財政運営の責任主体
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資格管理 |
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保険料の決定、賦課、徴収 |
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保険給付 |
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保健事業 |
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市町村の主な役割
財政運営 |
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資格管理 |
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保険料の決定、賦課、徴収 |
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保険給付 |
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保健事業 |
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制度改革に伴う主な変更点等
1. 資格管理が都道府県単位となります
今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになります。
そのため、同じ都道府県内の他市町村へ引っ越した場合でも、資格は継続します。
ただし、前の市町村で発行した被保険者証は使用できなくなるので、転入先の市町村で新たな被保険者証を受け取っていただく必要があります。
2. 高額療養費の通算方法が変わります
高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)に自己負担額が減額になる場合があります。
これまでは、他の市町村に引っ越した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。
平成30年4月以降は、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合は、国民健康保険の資格はなくならないため、該当回数を引き継ぎます。
ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。なお、引き継ぎ対象は平成30年4月以降の住所異動分からとなります。
医療の受け方、届出や保険料の納付はこれまでどおりです
保険料の納付(支払口座等)もこれまでどおり、お住まいの市町村に納めていただきます。
また、各種申請や届出なども、引き続きお住まいの市町村の国民健康保険担当課が窓口です。