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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

平成29年度まで国民健康保険は市町村ごとに運営されてきましたが、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体として、市町村とともに国保の運営を行うこととなり、制度の安定化を目指します。

運営の在り方

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての都道府県国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

都道府県の主な役割

 
財政運営

財政運営の責任主体

  • 市町村毎の国保事業費納付金を決定
  • 財政安定化基金の設置、運営
資格管理
  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
保険料の決定、賦課、徴収
  • 標準的な算定方法等により、市町村毎の標準保険料を算定、公表
  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
保険給付
  • 給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い
  • 市町村が行った保険給付の点検
  • 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
保健事業
  • 市町村に対し、必要な助言、支援

市町村の主な役割

 
財政運営
  • 国保事業費納付金を都道府県に納付
資格管理
  • 地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証等の発行)
保険料の決定、賦課、徴収
  • 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
  • 個々の事情に応じた賦課、徴収
保険給付
  • 保険給付の決定
  • 個々の事情に応じた窓口負担減免等
保健事業
  • 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施

 

制度改革に伴う主な変更点等

1. 資格管理が都道府県単位となります
 

今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになります。
そのため、同じ都道府県内の他市町村へ引っ越した場合でも、資格は継続します。
ただし、前の市町村で発行した被保険者証は使用できなくなるので、転入先の市町村で新たな被保険者証を受け取っていただく必要があります。
 

2. 高額療養費の通算方法が変わります


高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)に自己負担額が減額になる場合があります。
これまでは、他の市町村に引っ越した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。
平成30年4月以降は、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合は、国民健康保険の資格はなくならないため、該当回数を引き継ぎます。
ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。なお、引き継ぎ対象は平成30年4月以降の住所異動分からとなります。

医療の受け方、届出や保険料の納付はこれまでどおりです

今回の制度改革により、財政運営の仕組みは大きく変わりますが、市民の皆さまの医療の受け方(被保険者証の使用等)に変更はありません。
保険料の納付(支払口座等)もこれまでどおり、お住まいの市町村に納めていただきます。
また、各種申請や届出なども、引き続きお住まいの市町村の国民健康保険担当課が窓口です。