下水道使用料等の改定について
下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料および特定地域生活排水処理施設使用料を改定します。
令和元年10月1日から下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料および特定地域生活排水処理施設使用料が変わります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
改定の概要
- 下水道使用料、玖珂地域の農業集落排水処理施設使用料および特定地域生活排水処理施設使用料については、2ケ月あたりで「10,000立方メートルを超えるもの」の料金区分を新たに設けます。
- 消費税増税に伴い、消費税10%を含む額に改定します。
- 玖珂地域を除く農業集落排水処理施設使用料については、現在は地域ごとに使用料が異なりますが、算定方法を下水道使用料と統一します。
新しい使用料(2ケ月あたり)
(税込み金額)
区分 |
基本水量 |
基本料金 |
超過水量 |
超過料金(1立方メートルにつき) |
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一般汚水 |
20立方メートルまで |
2,970円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで |
165円 |
40立方メートルを超え100立方メートルまで |
176円 |
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100立方メートルを超え200立方メートルまで |
198円 |
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200立方メートルを超え2,000立方メートルまで |
209円 |
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2,000立方メートルを超え10,000立方メートルまで |
220円 |
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※10,000立方メートルを超えるもの 【新設】 |
275円 |
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公衆浴場汚水 |
20立方メートルまで |
2,970円 |
20立方メートルを超え40立方メートルまで |
165円 |
40立方メートルを超え100立方メートルまで |
176円 |
|||
100立方メートルを超えるもの |
34.6円 |
汚水排出量の算定方法について
汚水排出量の算定方法は次のとおりです。
- 水道水のみを使用される場合は水道の使用水量を汚水排出量としてみなします。
- 水道水以外の水(井戸水、湧水など)を使用される場合は明確な汚水排出量を把握することが難しいため、ご家族の人数(世帯人員)により認定水量を算定して汚水排出量とします。
- 水道水と水道水以外の水を併用される場合は世帯人員による認定水量と水道水の使用水量を比べて多い方を汚水排出量とします。
- 営業用に水道水以外の水を使用する場合は量水器(メーター器)の設置等により汚水排出量を認定します。
一般家庭用に水道水以外の水のみを使用する場合の使用水量の認定方法
次の表のとおり世帯人員に応じて使用水量を認定します。
世帯人員 |
1人 |
2人から3人 |
4人以上 |
---|---|---|---|
使用水量(2ケ月あたり) |
20立方メートル |
1人につき12立方メートル |
1人につき8立方メートル |
- 一般家庭用に水道水と水道水以外の水を併用する場合は、上記により認定した水量と水道水量を比べて多い方を使用水量とします。
改定の時期
(1)10月1日以前から継続使用している場合
新料金適用の時期 |
対象となる使用料 |
対象地域または対象処理区 |
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令和2年1月請求分から |
公共下水道使用料 |
一文字処理区、周東処理分区、玖珂処理分区 |
農業集落排水処理施設使用料 |
玖珂地域 |
|
令和2年2月請求分から |
公共下水道使用料 |
尾津処理区、由宇処理区、広瀬処理区 |
小規模下水道使用料 |
門前町四丁目地区 |
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農業集落排水処理施設使用料 |
由宇地域、本郷地域、錦地域、美川地域、美和地域 |
|
特定地域生活排水処理施設使用料 |
周東地域 |
(2)10月1日以降に使用開始する場合
処理区・地域に関わらず、最初の請求分から適用します。