不法投棄について
不法投棄は、家庭ごみ、家具・家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物や、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林・河川・道路・公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。
不法投棄は犯罪です!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)」と規定されています。
行為者 | 罰則 |
---|---|
個人 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もあり)(第25条) |
法人 (代表・代理・使用人・従業員も含む) |
3億円以下の罰金など(第32条) |
土地所有者の責務
私道や私有地へ不法投棄された場合、行為者が特定できなければ、投棄された廃棄物は土地の管理者(所有者)が処理することになり、またその処理費用は管理者(所有者)の負担となります(廃棄物処理法第5条)。
不法投棄を防ぐために
私道・私有地における環境づくりを!
不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に特に多いといわれています。
- 「簡単に侵入できる」
- 「雑草や草木などが生い茂っており見通しが悪い」
- 「人や車の通りが少なく、人目に付きにくい」
- 「既にごみが捨てられている」
道路や土地などを所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄をしにくい環境を作ることが大切です。
- 柵・ロープ・立て看板の設置
- こまめな草刈りなどの掃除
- 捨てられたごみの早急な撤去
- 定期的な見回り
不法投棄を発見したら下記に連絡を!
連絡先 | Tel | |
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山口県不法投棄ホットライン<外部リンク> |
0120-538-710 |
fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp |
連絡先 | Tel | 備考 |
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岩国警察署<外部リンク> | 0827-24-0110 |
※連絡の際は、無理のない範囲で可能な限りの情報(時間、場所、車のナンバー、その他行為者の特徴など)を記録し、併せてお伝えください。 ※直接行為をした者への注意はせず、すぐにご連絡ください。 ※管内の交番・駐在所への連絡でも可です。 |
外部リンク
不法投棄対策関連<外部リンク>:環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)<外部リンク>:環境省
不法投棄 ‐次世代に残そう、きれいな環境!‐<外部リンク>:山口県警察