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不法投棄について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月1日更新

 不法投棄された廃棄物不法投棄は、家庭ごみ、家具・家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物や、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林・河川・道路・公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。

 

不法投棄は犯罪です!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)には、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)と規定されています。

行為者 罰則

不法投棄には重い罰則があります!

 廃棄物処理法には、不法投棄の行為者に対し、以下の罰則を科すことが規定されています。

個人 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もあり)(第25条)
法人
(代表・代理・使用人・従業員も含む)
3億円以下の罰金など(第32条)

土地所有者の責務

 不法投棄私道や私有地へ不法投棄された場合、行為者が特定できなければ、投棄された廃棄物は土地の管理者(所有者)が処理することになり、またその処理費用は管理者(所有者)の負担となります(廃棄物処理法第5条)。

不法投棄を防ぐために

私道・私有地における環境づくりを!

 不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に特に多いといわれています。

  • 「簡単に侵入できる」
  • 「雑草や草木などが生い茂っており見通しが悪い」
  • 「人や車の通りが少なく、人目に付きにくい」
  • 「既にごみが捨てられている」

 道路や土地などを所有されている方は、以下の対策を行うなどして、不法投棄をしにくい環境を作ることが大切です。

  • 柵・ロープ・立て看板の設置
  • こまめな草刈りなどの掃除
  • 捨てられたごみの早急な撤去
  • 定期的な見回り

不法投棄を発見したら下記に連絡を!

連絡先 Tel E-mail

岩国市内で不法投棄を発見した場合

山口県不法投棄ホットライン<外部リンク>

0120-538-710

fuhotoki.hotline@pref.yamaguchi.lg.jp
連絡先 Tel 備考

岩国市内で「不法投棄が行われている、または不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げて行った」などの行為を見かけた場合

岩国警察署<外部リンク> 0827-24-0110

※連絡の際は、無理のない範囲で可能な限りの情報(時間、場所、車のナンバー、その他行為者の特徴など)を記録し、併せてお伝えください。

直接行為をした者への注意はせず、すぐにご連絡ください。

管内の交番・駐在所への連絡でも可です。

外部リンク

不法投棄対策関連<外部リンク>:環境省

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)<外部リンク>:環境省

不法投棄 ‐次世代に残そう、きれいな環境!‐<外部リンク>:山口県警察