使用済み水銀使用製品などの出し方
平成25年10月10日に、環境への水銀の人為的な排出を削減し、地球規模の水銀汚染の防止を目指す国際条約「水銀に関する水俣条約<外部リンク>」が採択され、平成27年6月19日に、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律<外部リンク>」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律<外部リンク>」が公布されました。
また、平成27年12月1日に環境省<外部リンク>が「家庭から排出される水銀使用廃製品の分別回収ガイドライン」を策定し、「水銀使用製品が一般廃棄物として排出された際の取り扱いに関する留意点」が示されたことを受けて、岩国市では、「使用済みの水銀使用製品及び水銀使用製品が破損した際に使用した掃除用具など(水銀が付いたもの)」を、一部を除き〔処理困難ごみ〕として出していただくこととしています。
使用済の水銀使用製品を処分する際は、環境汚染防止のため、下記を参考に適切な分別・排出をお願いします。
水銀使用製品 | 水銀含有量 |
---|---|
蛍光灯(直管・サークル管・電球型) |
1本あたり平均6mg |
ボタン電池 |
電池重量の1~2%以下 |
水銀体温計 |
1本あたり約1.20g(蛍光管約200本分) |
水銀温度計 |
1本あたり約3.70g(蛍光管約620本分) |
水銀血圧計 |
1台あたり約48g(蛍光管約8,000本分) |
※その他、練朱肉や赤チン(マーキュロクロム液)などにも水銀が含まれています。
出し方
〔処理困難ごみ〕として、中の見える袋か内容物を明示した袋で、〔びん類〕、〔かん類〕、〔陶磁器及びガラス類〕、〔プラスチック類〕、〔金属類及び破砕ごみ〕のいずれかの収集日に、持ち出し場所の端に置いてください。
排出時の注意事項
○蛍光灯については、長さが120cm以下で、1回の収集日につき出せる数量は2本までです。
※長さが120cm以上の蛍光灯は、販売店等にご相談のうえ処理を行ってください(市での収集はできません)。
※白熱球・LED(発光ダイオード)の蛍光灯(水銀不使用)は、〔金属類及び破砕ごみ〕で出してください。
○破損の恐れのある製品を出す場合には、購入時の箱や専用のケース・新聞紙で包むなど、水銀が飛散・流出しないよう十分に注意して出してください。なお、万一製品が破損した際は、「家庭から排出される水銀使用廃棄物の分別回収ガイドライン(PDFファイル)<外部リンク>」に従い処理を行ってください。
○ボタン電池はセロハンテープ等で絶縁して出してください。
○水銀使用製品が破損した際に使用した掃除用具など(水銀が付いたもの)は、袋に入れて密封し「水銀」と明示したうえで、上記の方法で出してください。
○岩国市の処理施設に直接持ち込むこともできます(個/本数の制限はなし)。詳細は「家庭ごみの自己搬入について」をご覧ください。
外部リンク
地球の水銀汚染を防ぐために、私たちができること<外部リンク>:環境省