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浄化槽の使用の廃止に係る最終清掃の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月21日更新

最終清掃について

 家屋解体時や浄化槽の入替え、公共下水道等への切替えに伴い、使用していた浄化槽を廃止した場合は、浄化槽汚泥等の引き抜き後に消毒を行う最終清掃を実施してください。

 浄化槽内に残存する汚泥は一般廃棄物に該当し、最終清掃を行わずに地下浸透させたり、公共下水道に流したり不適切な処理を行うと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)<外部リンク>第16条に違反する不法投棄となり、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科される場合があります。

 最終清掃は浄化槽清掃業許可業者に委託することができます。業者の詳細は「岩国市浄化槽清掃業許可業者一覧」をご覧ください。

廃止届出について

 浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽法<外部リンク>第11条の2に基づき、廃止の届出が必要です。様式等の詳細は山口県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

外部リンク

浄化槽を正しく利用しましょう<外部リンク>:山口県