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墓地等の経営に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月14日更新

墓地、納骨堂、火葬場の経営には許可が必要です

「墓地、埋葬等に関する法律」が一部改正され、墓地、納骨堂、火葬場の経営許可に関する権限が県知事から市長へ移譲されました。

岩国市において墓地、納骨堂、火葬場を経営(設置し、管理し、運営することをいいます。)しようとする場合は、岩国市長の許可が必要です。

また、既存の墓地区画の拡張など、墓地等の変更をする場合にも許可が必要です。許可なしに設置や変更を行った場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により罰せられることがあります。

墓地を使用する場合の注意

墓石の設置や移転、または納骨堂への納骨を考えている方は、使用契約を結ぶ前に、経営許可を受けている墓地、納骨堂であることを確認しましょう。

墓石のあっせん業者等から墓地を購入しても、墓地として許可を受けている区域でなければ納骨できない場合がありますので、注意してください。

墓地または納骨堂として許可を受けていない区域に納骨した場合、納骨した人も罰せられる可能性があります。

墓地、納骨堂、火葬場の許可申請について

自己所有地であっても、許可を得ずにお墓を建てて納骨することはできません。

墓地の経営許可が申請できる者は、地方公共団体、宗教法人などの団体に限られます。

墓地、納骨堂、火葬場の新設、変更、廃止を申請する場合には、事前協議が必要であり、添付書類を用意することとなります。
そのため、墓地等の経営許可申請を検討している場合、必ず事前に環境政策課までご相談ください。

墓地等の新設・変更に関する許可の基準

墓地等の経営は、永続性・非営利性に加え、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないことが求められます。
岩国市における墓地等の新設、変更に関する許可の基準は、おおむね次のとおりです。

区分

許可の基準

墓地等の新設・変更に関する許可の基準

墓地

  1. 鉄道、国道、県道、河川、海岸から50メートル以上、住宅等から100メートル以上離れた場所であること
  2. 高燥かつ飲料水を汚染するおそれがない場所であること
  3. 周囲に塀または生垣が設けられていること
  4. 幅1メートル以上の通路が設けられていること
  5. 雨水等の排水路が設けられていること
  6. 墓地を経営しようとする者が所有する土地であること

納骨堂

  1. 住宅等から50メートル以上離れた場所であること
  2. 出入口は、施錠できる構造であること
  3. 納骨堂を経営しようとする者が所有する土地

火葬場

  1. 住宅等から220メートル以上離れた場所であること
  2. 周囲に塀または生垣が設けられていること
  3. 火葬炉に防臭、防じんの設備等が設けられていること

関係例規

岩国市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 (PDFファイル)(452KB)

様式

  1. 墓地・納骨堂・火葬場経営事前協議書 (Wordファイル)(16KB)

  2. 墓地・納骨堂・火葬場経営変更事前協議書 (Wordファイル)(15KB)

  3. 墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書 (Wordファイル)(14KB)

  4. 墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書 (Wordファイル)(13KB)

  5. 墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書 (Wordファイル)(13KB)

  6. 墓地・納骨堂・火葬場変更届 (Wordファイル)(15KB)

許可申請の流れ

その他

関連リンク

平成12年12月6日生衛発第1764号 厚生省生活衛生局長通知

墓地経営・管理の指針等について(厚生労働省のページを別ウィンドウで開きます)<外部リンク>


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