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飲み水に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

水道事業等の種類

水道事業等は、対象区域の計画給水人口により次の区分に分けられます。

区分

制度内容

上水道

計画給水人口が5,001人以上の給水制度です。

簡易水道

計画給水人口が101人以上5,000人以下の給水制度です。 柱島で実施しています。

飲料水供給施設

計画給水人口が50人以上100人以下の施設です。

簡易給水施設

計画給水人口がおおむね20人以上49人以下の施設です。

こんなときはこんな手続きを

水道の利用を開始・中止するとき

開始・中止届の手続きをしてください。中止の場合、水道料金の精算を行います。

水道料金を支払うとき

納付書または口座振替でお支払いください。

水道工事を行うとき

新設・増設・改造等の水道工事を行うときは、給水装置工事事業者(水道局が指定した事業者)へ必要な手続きをしてください。

水道が故障したとき

水道管の破損や蛇口等から水漏れがある場合は、水道局工務課(柱島、端島、黒島は環境政策課)へご連絡ください。

水質が気になるとき

水道局浄水課または環境政策課へご連絡ください。

 

【問合せ先】


市外局番

(0827)

  • 上水道について
    水道の利用を開始・中止するとき、水道料金を支払うとき  
     水道局料金お客さまセンターtel22-1195
    水道工事を行うとき、水道が故障したとき                      
     水道局工務課tel22-1198
    水質が気になるとき                                                   
     水道局浄水課tel41-0434
 
  • 簡易水道などについて 
    本庁環境政策課tel29-5101

 

清浄な飲料水を確保するための補助金

井戸水や沢水が枯渇した場合、その施設の改良に係る経費の一部を補助できる場合があります。

対象

補助額

公営水道施設の給水区域外を対象として、居住用の飲料水施設の井戸の掘削、ポンプの設置、掘削設営費、送配水管の改良等にかかる費用に対して助成します。

(事前申請となっておりますので、工事着工前にご相談ください。)       

 

工事費の3分の1(千円未満切捨て)

※1戸につき10万円を限度

【問合せ先】

市外局番

(0827)

 

本庁環境政策課tel29-5101

由宇総合支所農林建設課tel63-1114

周東総合支所建設課tel84-1115

 

 

錦総合支所農林建設課tel72-2116

美和総合支所農林建設課tel96-1112