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戸籍謄本等の交付に係る「登録型本人通知制度」の様式を変更しました

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月27日更新

 岩国市では、戸籍法の規定により交付する戸籍謄本等及び住民基本台帳法の規定により交付する住民票の写し等(以下「戸籍等」という。)の不正取得による個人の権利の侵害を防ぐために、戸籍等を第三者(本人等の代理人を含む。)に交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする「登録型本人通知制度」を実施しています。

令和2年3月27日から、同一世帯及び同一戸籍の方の登録をあわせて申請できるよう、申請様式を変更しました。

 

岩国市本人通知制度登録申請書 (PDFファイル)(117KB)

岩国市本人通知制度登録変更・廃止届出申請書 (PDFファイル)(41KB)

 

・申請書には、登録者全員の署名が必要です。

・申請者の本人確認書類及び登録者全員の本人確認書類の写しが必要です。

 

登録型本人通知制度について

申請方法など、詳しくは登録型本人通知制度のページをご確認ください。


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