戸籍謄本等の交付に係る「登録型本人通知制度」の登録期間を廃止しました!
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新
岩国市では、戸籍法の規定により交付する戸籍謄本等及び住民基本台帳法の規定により交付する住民票の写し等(以下「戸籍等」という。)の不正取得による個人の権利の侵害を防ぐために、戸籍等を第三者(本人等の代理人を含む。)に交付したときに、本人にその事実を郵送でお知らせする「登録型本人通知制度」を実施しています。
平成30年4月1日から、5年間の登録期間を、無期限に改正しました。
登録期間
【改正前】
登録日から5年経過した日の属する年の12月31日まで
※引き続き登録を希望する場合は、再度、登録申請が必要です。
↓
【改正後】
無期限
※更新の手続きは必要ありません。
※登録の廃止を希望する場合は、廃止の届出が必要です。
登録型本人通知制度について
申請方法など、詳しくは登録型本人通知制度のページをご確認ください。