住居表示の申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
新しく建物を建てられたり(同一場所への建て替えを含む)、 大幅な増改築をされた時には、 住居表示に係る建物新築届の申請が必要です。(ただし、下記住居表示実施区域のみ)
対象となる建物:一般住宅、アパート、マンション、店舗、事務所、施設、事業所など
申請に必要なもの
申請書に必要事項を記載し、建築確認時の
- 位置図(建築場所がわかる地図または案内図)
- 配置図(敷地と建物の位置関係がわかる寸法が示された図面)
※玄関口から出入り口へのアプローチを矢印にて示して下さい。 - 平面図(2階建て以上は各階の図面も必要)のコピーを添付してお出し下さい。
※遠方の方には郵送による受付も可(申請用紙をダウンロードして、上記1~3を添付)
申請時期
建築着工後、完了するまでの間 (早めの申請をお願いします)
申請できる人
建築主、建築業者、行政書士、不動産業者、その他建築主の代理人
申請のながれおよび注意事項
- 届出書を受付けたのち、処理が終わり次第 数日後 付番通知書とプレートを郵送します。
- 場所によって現地確認を行う場合があり住居番号決定におおむね一週間を要する場合もあります。
- プレートの在庫がない場合は、プレートを作成し、準備が整い次第発送します。 (約2ヶ月を要します。)
- 場所によって複数件同一番号が存在するところは枝番号が付きます。
※この申請を済まされないと、住民異動届など住所に関わる各種手続きが 行えませんのでご注意下さい。
住居表示実施区域
- あ行 旭町・愛宕町・飯田町・今津町・岩国・牛野谷町・青木町・尾津町
- か行 桂町・川口町・川下町・川西・楠町・車町・黒磯町
- さ行 装束町・昭和町・新港町・砂山町
- た行 立石町
- な行 中津町・灘町・錦見
- は行 日の出町・平田・藤生町・保津町
- ま行 麻里布町・三笠町・三角町・海土路町・南岩国町・室の木町・元町・門前町
- や行 山手町・横山
由宇町 北・千鳥が丘・中央・西・南・南沖・港・由宇崎
※上記住居表示区域外は、土地の地番が住居の表示となりますので申請の必要はありません。