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各種証明発行の請求時、本人確認を行います

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

窓口・郵送請求で『本人確認』を行います

 戸籍・住民票に記載された個人情報を保護するために、戸籍法、住民基本台帳法が改正され平成20年5月1日から戸籍謄抄本・住民票の写し等の請求・届出時に本人確認を行うことが義務化されています。

本人確認をする請求

  • 戸籍謄抄本などの請求(本人または直系親族でない方が請求するときは委任状が必要です)
  • 住民票の写しなどの請求(本人または同一世帯員以外の人が請求するときは委任状が必要です)
  • 郵送で転出証明書を請求するとき

本人確認をする届出

  • 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届・不受理申出・不受理申出取下げ(1種類で済む本人確認書類が必要)
  • 転入・転出・転居などの住民異動届(本人以外の人が届出をするときは委任状及び印鑑が必要です)

代理人による請求、届出も代理人の本人確認をします

 窓口・郵送請求時の本人確認書類

1種類で済む本人確認書類

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 国または地方公共団体の機関が発行した写真付きの身分証明書など

2種類必要な本人確認書類

  • 健康保険者証
  • 介護保険者証
  • 年金手帳
  • 年金証書
  • 写真なし住民基本台帳カード
  • 福祉優待乗車証
  • 社員証
  • 学生証など

郵送請求時の送付先について

  • 戸籍謄抄本等の送付は原則として住民登録地です。