戸籍の届出について
結婚したときや子供が生まれたときなどは戸籍の届を市町村役場に提出し、それによって戸籍に記載されます。
下の表は日本国籍の方が当事者の場合のみの説明となっております。外国国籍の方が当事者となるときの届出は、届出をするための要件や必要書類が変わってきますので、くわしい説明については市民課へ直接お尋ねください。
戸籍の届を選択してください
出生届 婚姻届 離婚届 認知届 死亡届 養子縁組届 養子離縁届
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 必要なもの | 備考 | |
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出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 (国外で生まれたときは3ヶ月以内) |
父または母 父母 |
父母の本籍地、住所地、一時的滞在地 在外大使館、領事館 |
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子の両親が戸籍上未婚のときは、届出人は母となる | |
婚姻届 | 届け出ることによって成立する | 夫と妻 | 夫または妻の本籍地、住所地、一時的滞在地 |
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証人(成年者)2名の署名が必要 | |
外国の方式により婚姻した場合は、婚姻証書作成の日から3ヶ月以内 | 夫または妻 | 夫または妻の本籍地、住所地、一時的滞在地 在外大使館、領事館 |
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証人は必要ない | ||
離婚届 | 協議 | 届け出ることによって成立する | 夫と妻 | 夫婦の本籍地、住所地、一時的滞在地 |
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証人(成年者)2名の署名が必要 |
裁判(調停・審判 判決・和解・請求の認諾) | 裁判確定または調停成立の日を含めて10日以内 | 訴えを起こした人または調停の申立人 上記の人が期間内に届け出ないときは相手方からも届出ができる |
同上 |
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証人は必要ない | |
認知届 | 任意 | 届け出ることによって効力を生ずる | 認知する人 | 認知する人または認知される人の本籍地、住所地、一時的滞在地 |
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遺言 | 遺言執行者が就籍した日から10日以内 | 遺言執行者 | 同上 |
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裁判 | 裁判確定の日から10日以内 | 訴えを起こした人 上記の人が期間内に届け出ないときは相手方からも届出ができる |
同上 |
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胎児 | 届け出ることによって効力を生ずる | 認知する人 | 胎児の母の本籍地 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 国外で死亡したときはその事実を知った日から3ヶ月以内 |
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋または土地の管理人、同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者のいずれかの人 | 死亡者の本籍地、住所地、死亡地 届出人の住所地、一時的滞在地 |
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埋火葬許可証(岩国市内の斎場の使用許可証)が発行される | |
養子縁組届 | 届け出ることによって成立する | 養親となる人と養子となる人(養子が15歳未満のときは養子の離縁後の法定代理人) | 養親または養子の本籍地、住所地、一時的滞在地 |
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・証人(成年者)2名の署名が必要 ・養親となる人は20歳以上でなければならない ・配偶者のある人が未成年者を養子とするときは夫婦で縁組をしなければならない ・養子が直系でない未婚の未成年者のときは家庭裁判所の許可を得なければならない |
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養子離縁届 | 協議 | 届け出ることによって成立する | 養親となる人と養子となる人(養子が15歳未満のときは養子の離縁後の法定代理人) | 養親または養子の本籍地、住所地、一時的滞在地 |
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・証人(成年者)2名以上の署名が必要 |
裁判(調停・審判 判決・和解・請求の認諾) | 判確定または調停成立の日を含めて10日以内 | 訴えを起こした人または調停の申立人 上記の人が期間内に届け出ないときは相手方からも届出ができる |
同上 |
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養子または養親死亡後の離縁 | 届け出ることによって成立する | 生存当事者(養子が15歳未満のときは養子の離縁後の法定代理人) | 同上 |
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・証人(成年者)2名以上の署名が必要 ・死亡養子または死亡養親と離縁するときは、家庭裁判所の許可を得てその審判が確定していなければならない |
※令和4年4月1日より、民法改正により成年年齢は18歳になります。
これに伴う変更について主なものは下記のとおりです。
婚姻届・・・(婚姻できる年齢)男18歳、女16歳→男女18歳
(証人の年齢)20歳→18歳
離婚届・・・(親権に服する年齢)20歳未満→18歳未満
(証人の年齢)20歳→18歳
養子縁組届・・・(養親の年齢)成年(20歳)→20歳
問い合せ先
〒740-8585
山口県岩国市今津町一丁目14-51
岩国市役所市民課
Tel:0827-29-5040
Fax:0827-22-0923