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転出届(岩国市から市外へ住所を変更するとき)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月6日更新

 岩国市から市外へ住所を移す場合は、本庁、総合支所、支所、または出張所であらかじめ転出の届出をして転出証明書の交付を受けてください。転入先の市区町村へ、転出証明書を持って行き、転入の届出をしてください。事前に届出ができなかったときは、住所を移してから14日以内に届出をしてください。遠方に居るなどで直接届出をすることができない場合は、郵便で転出証明書を請求することもできます。(下の関連情報からリンク)

※国外に1年以上の長期にわたって滞在する場合も転出の届出をしてください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届と転入予約(来庁予定連絡)の申請ができます。

詳しくは、引越しワンストップサービス のページをご覧ください。

届出人

  • 本人
  • 岩国市で本人と同じ世帯員
  • 法定代理人
  • 上記以外の方は委任状が必要です。

   委任状の様式 (PDFファイル)(127KB)(PDF)

必要書類

  • 本人または岩国市で本人と同じ世帯員…本人確認書類
  • 法定代理人・・・本人確認書類、戸籍謄本(岩国市が本籍地の場合は省略可)や成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
  • 上記以外の人…本人確認書類、委任状

※国民健康保険に加入されている人は健康保険証も持ってきてください。
※本人確認書類は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカードや運転免許証など)なら1点、顔写真無しのもの(健康保険証や年金手帳など)なら2点を窓口に提示してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した転出届

・本人または同時に転出する世帯員がカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口もしくは郵送による届出をしてください。

・転入先へはマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを必ずお持ちいただき、暗証番号の入力が必要です。

・住み始めた日から14日以内、転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。期間を過ぎると、カードは廃止となり、紙の転出証明書の発行が必要です。

注意事項

★マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードを持っていても以下のような場合は紙の転出証明書が必要になります。

  • 転入先にマイナンバーカード(個人番号カード)または住基カードを持っていけないとき
  • 転出日から14日以上経過して転出の届出をしたとき
  • 廃止、有効期限切れ、紛失等による一時停止などの事情により、カードが利用できないとき

★ 証明書のコンビニ交付サービスにともなう注意事項について

証明書のコンビニ交付サービスでは、転出の届出をすると住民票の写しの交付はできなくなります。また、世帯のうちのいずれか一名でも転出の届出をすると、転出予定日になるまでの間、転出しない方についても住民票の写しの交付ができなくなります。

 

転出が取りやめになったとき

窓口で転出取りやめの手続きをします。郵送での手続きはできません。

上記の必要書類とあわせて、転出証明書(紛失の場合は申し出てください)をお持ちください。

 

 

関連情報

 転出する時の主な手続き

その他の手続きについては、転出する時の主な手続きを参照してください。

 


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