岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金
岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金
制度概要
自治会などのコミュニティづくりを目的とした地域住民の自治組織が、地域住民の集会や各種グループのコミュニティ活動の場として、多目的に利用される集会施設を整備する際、市において、整備に係る費用の一部を補助する制度です。
補助金額
補助対象 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
工事費が100万円を超える集会所の新築 | 3分の2 | 700万円 |
工事費が20万円以上の集会所の増改築及び修繕 |
200万円 |
補助制限
この補助金の交付を受けて整備した集会所は、次の期間再度補助金の交付を受けることができません。ただし、天災などの事由により市長が特に必要と認めた場合は、この期間内であっても補助金の交付を受けることができます。
補助内容 | 補助金の交付申請をすることができない期間 |
---|---|
工事費が150万円を超える集会所の新築、増改築及び修繕 | 補助金の交付を受けた日から起算して10年間 |
工事費が20万円以上150万円以下の集会所の新築、増改築及び修繕 | 補助金の交付を受けた日から起算して5年間 |
補助金の交付までの流れ
1 事前要望
工事費が150万円を超える集会所の新築、増改築及び修繕を行う場合は、工事を実施する前年度の9月末までに次の書類を市民協働推進課または各総合支所及び支所に提出してください。(工事費が150万円以下の場合は、提出不要)
(1) 岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金要望書 (Wordファイル)(22KB) ―→ 要望書の記入例 (Wordファイル)(54KB)
(2) 団体規約及び役員名簿
(3) 団体活動計画表
(5) 見積書(写し)
(6) 設置位置図及び平面図
(7) 土地の使用承認書(写し)
※経年に伴う建物の修繕の場合及び集会所の土地が自治会所有の場合は、省略可
(8) 登記事項証明書、契約書等建物または土地の所有または使用についての権利を証する書類(写し)
※所有者が岩国市の場合は、省略可
(9) 集会所の管理運営に関する予算書
(10) 現況写真
↓
2 交付申請
工事の開始前に次の書類を市民協働推進課または各総合支所及び支所に提出してください。
(1) 岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金交付申請書 (Wordファイル)(22KB)
(2) 団体規約及び役員名簿
(3) 団体活動計画表
(5) 見積書(写し)
(6) 設置位置図及び平面図
(7) 土地の使用承認書(写し)
※経年に伴う建物の修繕の場合及び集会所の土地が自治会所有の場合は、省略可
(8) 登記事項証明書、契約書等建物または土地の所有または使用についての権利を証する書類(写し)
※経年に伴う建物の修繕の場合及び所有者が岩国市の場合は、省略可
(9) 集会所の管理運営に関する予算書
↓
3 市で申請内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定通知書を郵送します。
↓
↓ 工事内容に変更が生じたときは、次の書類をすぐに提出してください。
↓ (1) 岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金変更交付申請書 (Wordファイル)(21KB)
↓ (2) 変更収支予算書 (Wordファイル)(21KB)
↓ (3) 見積書(写し)
↓ (4) 設置位置及び平面図
↓ (5) 土地の使用承認書(写し)
↓ ※経年に伴う建物の修繕の場合及び集会所の土地が自治会所有の場合は、省略可
↓
4 工事が完了したら15日以内に次の書類を市民協働推進課または各総合支所及び支所に提出してください。
(1) 岩国市コミュニティ集会所整備事業完成報告書 (Wordファイル)(21KB)
(3) 契約書、請求書または領収書(写し)
(4) 完成位置図および平面図
(5) 工事前後の完成写真
↓
5 市で報告内容を審査し、適当と認めたときは、確定通知書を郵送します。
↓
6 確定通知書を受領したら、岩国市集会所整備事業補助金請求書 (Wordファイル)(20KB)により補助金を請求してください。
↓
7 補助金の請求後、指定の口座に補助金を振り込みます。
補助の対象となる工事
1 工事費が100万円を越える集会所本体の新築工事
2 工事費が20万円を超える集会所本体の増改築工事及び修繕工事
3 集会所本体工事に付随する次の修繕工事
(1) 浄化槽工事
(2) 水道工事(ただし、接続負担金は、交付対象外とする。)
(3) 井戸及び浄化槽に係るポンプ工事
(4) エアコンの新設工事
4 集会所本体に係る次の修繕工事
(1) エアコンの取替え
(2) 蛍光灯からLED等への照明灯の交換
(3) 流し台の取替え
(4) 畳の交換(表替えを含む。)
(5) 網戸のサッシの交換
(6) その他集会所本体に係る設備の修繕工事
補助の対象とならない工事
1 外構工事(集会所本体以外の外部廻りの工事をいい、主に舗装工事や排水工事、造園植栽工事、門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物設置工事をいいます。)
2 机、椅子、テレビ、カーテン、掲示板等の備品の整備
3 単なる集会所の解体工事
4 集会所本体から独立した倉庫、シャワー室その他の建物の設置工事
5 網戸の張替え
6 その他市長が適当でないと認める工事
補助金の取り消し
次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命じます。
●虚偽の届出その他不正の手段により本決定を受けたとき。
●補助金の交付決定に際して付した次の条件に違反したとき。
・事業の実施に当たっては、法令を遵守しなければならない。
・申請した事業の内容を変更しようとするときまたは申請した事業を中止しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
・交付対象事業が完了したときは、完了した日から起算して15日以内または申請日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに所定の様式で実績報告を行わなければならない。
申請書類
(様式第1号)岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金交付申請書 (Wordファイル)(22KB)
(様式第1号の2)収支予算書 (Wordファイル)(19KB)
(様式第3号)岩国市コミュニティ集会所整備事業補助金変更交付申請書 (Wordファイル)(21KB)
(様式第3号の2)変更収支予算書 (Wordファイル)(21KB)
(様式第4号)岩国市コミュニティ集会所整備事業完成報告書 (Wordファイル)(21KB)
(様式第4号の2)収支決算書 (Wordファイル)(20KB)