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認可地縁団体制度の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月9日更新

認可地縁団体制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下のとおり見直されます。

(認可地縁団体制度についてはこちらのページをご確認ください。)

(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。

今後、総会での決議や規約を見直し、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。

なお規約を改正する場合は、「規約変更認可申請書」を市民協働推進課まで提出してください。

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。

しかし、今回の改正により不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されます。

これにより、不動産等を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、団体が地域的な共同活動を円滑に行えるようになります。