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ふれあい補償制度(岩国市市民活動賠償補償制度)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
この制度は市民活動中の不慮の事故により、参加者など第三者へ損害を与えた場合や身体の傷害を負った場合に適用されます。

事故が発生したら、まずは地域づくり推進課へご相談ください。

対象となる市民活動団体

市内に拠点を置き、組織的かつ継続的に市民活動を行うことを主たる目的とする、会員5人以上の団体

※活動の内容により対象とならない場合があります。

対象とならないもの

個人で行う活動、故意の事故、自然災害、政治、宗教、学校行事、営利を目的としたものなど

補償の内容

○賠償責任保険                           ○傷害保険

・身体賠償 1人につき最高1億円                ・死亡 500万円

・財物賠償 1事故につき最高2,000万円            ・入院 日額3,000円(5日特約)

・受託品賠償 1事故につき最高100万円            ・通院 日額2,000円(5日特約)

 

事故の日から5日を経過してもなお通院、入院する場合に通院、入院日数が対象になります。

5日間以内に完治した場合については対象となりません。

ふれあい補償制度に関するよくあるご質問

多くいただく質問について、Q&A形式で掲載しています。

様式とリーフレットはこちら


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