個人住民税 特別徴収の納期の特例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月1日更新
制度の概要
個人住民税の特別徴収税額は、原則として毎月10日が納期限の12回払いとなっていますが、一定の条件を満たし、市長の承認を受けた場合には、2回に分けて納入することができます。
納期の特例が適用された場合
特別徴収税額の納期が、以下のように1年に2回となります。
・6月分から11月分…12月10日まで
・12月分から5月分…6月10日まで
※土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。
※従業員からの住民税の給与天引きは、毎月行います。
・6月分から11月分…12月10日まで
・12月分から5月分…6月10日まで
※土・日・祝日の場合は、翌営業日となります。
※従業員からの住民税の給与天引きは、毎月行います。
納期の特例にかかる条件
次の条件を満たす場合において、納期の特例を受けることができます。
1 給与の支払い対象者が常時10人未満であること。
(岩国市内・市外を問わない。パートを含む。
ただし、多忙な時期等において一時的に雇い入れた人がいる場合には、その人を除く。)
2 岩国市税に滞納がない。
1 給与の支払い対象者が常時10人未満であること。
(岩国市内・市外を問わない。パートを含む。
ただし、多忙な時期等において一時的に雇い入れた人がいる場合には、その人を除く。)
2 岩国市税に滞納がない。
申請手続き
納期の特例を受けようとする特別徴収義務者(事業主)は、事前に申請が必要となりますので、申請書に必要事項を記入のうえ、収税課管理班まで提出してください。
なお、年度当初から納期の特例の適用を希望される場合は、3月末までに申請書を提出してください。それ以降に申請された場合は、承認後送付する承認通知書で開始期を確認してください。
条件を満たさなくなった場合
納期の特例の承認を受けた事業所で、従業員の数が10人以上となった場合など条件を満たさなくなった場合は、速やかに届出をしてください。
※滞納や納入遅延が発生した場合には、承認を取り消すことがあります。