退職後も市・県民税がかかるのはなぜでしょうか
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新
質問
私は会社に勤めており、市・県民税は毎月給料から差し引かれていました。7月末に会社を退職し現在は無職ですが、先日市県民税の納税通知書が送られてきました。退職後も市・県民税がかかるのはなぜでしょうか
答え
給与所得にかかる市・県民税は12回に分けて6月から翌年の5月まで毎月給与から差し引き、会社(特別徴収義務者)がとりまとめて納めることになっています。一方、退職などにより給与から差し引けなくなった分は、個人で納めていただくことになります。あなたの場合は、7月末に退職され8月以降の分を給与から差し引けないため、その分をご自分で納税通知書により納めていただくことになります。
また、市県民税は前年中の所得に課税されるため、今年1月から退職までの所得に対しての市県民税は、来年課税されることになります。
なお、退職所得にかかる市県民税は退職金等の支払を受けるときに特別徴収されます。