市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
税率
・平成27年度の税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率が平成28年4月1日から引上げられますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成31年4月1日までの4段階に分けて税率改正が実施されます。
※旧3級品とは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット(ボックスを除く)・ウルマ・バイオレットの6銘柄です。
・平成30年度の税制改正により、たばこ税の税率が平成30年10月1日から引き上げられますが、激変緩和等の観点や予見可能性への配慮から経過措置が講じられ、令和3年10月1日までの3段階に分けて税率改正が実施されます。
(平成27年度税制改正において講じた旧3級品の製造たばこに係るたばこ税の税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率は、同年9月30日まで適用されます。)
※旧3級品の紙巻たばこに係る市たばこ税の税率については平成27年度の税制改正により、4段階の経過措置後特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は一般品と同じ税率になります。
〇平成28年3月31日まで
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
5,262円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
2,495円 |
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
〇平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
5,262円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
2,925円 |
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
〇平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
5,262円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
3,355円 |
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
〇平成30年4月1日から令和元年9月30日まで
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
5,692円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
4,000円 |
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
〇令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
5,692円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
5,692円 |
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
〇令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
6,122円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
6,122円 |
区 分 |
税率(1,000本当たり) |
〇令和3年10月1日から
旧3級品以外の紙巻たばこ等 |
6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこ |
6,552円 |
申告と納税
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月売渡したたばこの本数、税額などを翌月の末日までに申告し納付します。