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事業年度の途中で支店を開設した場合の均等割の計算は?

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月1日更新

質問

岩国市内に事業年度の途中で支店を開設しました。均等割の計算はどうなりますか。

答え

法人市民税の均等割額は、事務所などを所有していた期間に応じて月割計算によって算定されます。例えば、株式会社(資本等の金額1,000万円、従業員数10人、9月決算)が5月16日に岩国市に事務所を設置した場合では、岩国市内に事務所がある期間は4ヶ月と16日になりますので、50,000円×4ヶ月÷12ヶ月=16,660円(100円未満切捨て)となります。
※月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は切捨てます。(具体的には4ヶ月と16日は4ヶ月)
ただし、期間が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とします。(具体的には0ヶ月と16日は1ヶ月)