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市税の手続きにおけるマイナンバー制度の導入について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月4日更新

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」の施行に伴い、市税の手続きについて、平成28年1月から個人番号(マイナンバー)と法人番号の利用が始まります。

※平成28年1月1日現在の状況に基づき作成しております。取扱いが決まっていないものについては、決まり次第、随時更新してお知らせします。

1 市税に関する書類への個人番号・法人番号の記載

 市税に関する申告書や申請書のうち一部は様式が変更となり、平成28年1月以降の提出の際に、個人番号・法人番号の記載が必要になります。

※下記以外にも、今後、個人番号や法人番号の記載が必要になる書類が増える可能性があります。決まり次第、更新してお知らせします。 

個人番号・法人番号の記載を要する主な税務関係書類 (PDFファイル)(182KB)

 

2 個人番号が記載された書類を提出する場合の本人確認

 個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき、本人確認が必要で、次の2点について行います。(法人番号の場合は不要です。)

確認の種類 確認の内容
 
個人番号 記入された個人番号が正しい番号であることの確認
身元(実在) 申告書等を提出される方が、番号の正しい持ち主であることの確認

 なお、代理人による申告等の場合は、本人確認は代理人について行います。

ア 本人が申告書等を提出する場合

 個人番号が記載された申告書や申請書を本人が窓口で提出する場合には、成りすまし等の被害を防止するため、次のいずれかの方法等による本人確認(個人番号・身元(実在)確認)が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。(郵送の場合は、写しを同封してください。)

確認方 法

確認書類1 確認書類2
 
1 マイナンバーカード(個人番号カード)
2 個人番号通知カード 「本人による手続きの場合の本人確認の例」の中から1点または2点
3 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(両方ともマイナンバーが記載されたもの) 「本人による手続きの場合の本人確認の例」の中から1点または2点

本人による手続きの場合の本人確認書類の例 (Excelファイル)(16KB)

イ 代理人が申告書等を提出する場合

 法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが本人に代わって手続き等を行う場合で、個人番号が記載された申告書や申請書を提出する際には、成りすまし等の被害を防止するため、次の3点すべてについて確認が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。(郵送の場合は、写しを同封してください。)

 それぞれの確認書類の中から1点または2点の提出をお願いします。

確認の種類 確認書類
 
代理権の確認

以下の書類から1点

  • 戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)
  • 税務代理権限証明書(税理士等)
  • 委任状
  • 本人しか持ち得ない書類(健康保険証等)
代理人の本人確認 「代理人の本人確認書類の例」の中から1点または2点
本人の番号確認

以下の書類から1点

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)の写し(両面)
  • 本人の個人番号の通知カードの写し
  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(両方ともマイナンバーが記載されたもの)

委任状(代理権授与通知書)様式・記入例 (PDFファイル)(90KB)

代理人の本人確認書類の例 (Excelファイル)(16KB)

 

3 よくある質問

1 本人に代わって同居の親族の方が窓口に申請等に行く場合でも、代理権の確認は必要ですか?

2 事業所の従業員が使いとして、窓口に事業所の申告書等を提出に行く場合も、代理権の確認は必要ですか?

3 本人以外の者が窓口に書類を持参した場合、その者が代理人に該当するか使者に該当するかはどのように判断するのですか?

 

お問い合わせ先

岩国市今津町一丁目14番51号

岩国市役所2階

 課税課 税制班      (0827)29-5053

       市民税班     (0827)29-5054

       土地班      (0827)29-5055

       家屋償却資産班(0827)29-5056

 収税課 管理班       (0827)29-5059


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