軽自動車税の税制改正について
軽自動車税の税制改正について
令和元年度税制改正により、令和元年10月1日以降、県税の「自動車取得税」が廃止され、新たに市税として「軽自動車税環境性能割」が導入されることとなりました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変わりますが、手続きや税率に変更はありません。
軽自動車税環境性能割
令和元年10月1日以降、新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車の取得時に車両の価額が50万円を超える場合に課税されます。当分の間、山口県が集める事務を代行しますので納め方に変更はなく、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
対象となる軽自動車 | 税率 | |||
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区分 | 排出ガス性能 | 燃費性能 | 自家用 | 営業用 |
電気軽自動車 |
- | - | 非課税 | 非課税 |
天然ガス軽自動車 |
平成30年排出ガス規制適合 |
- | ||
ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) |
平成30年排出ガス基準50%低減 |
(乗用)令和2年度燃費基準達成かつ (2月5日t以下のトラック)平成27年度燃費基準+25%達成 |
||
(乗用)令和2年度燃費基準達成かつ (2月5日t以下のトラック)平成27年度燃費基準+20%達成 |
1.0% | 0.5% | ||
(乗用)令和12年度燃費基準55%以上達成 (2月5日t以下のトラック)平成27年度燃費基準+15%達成 |
2.0% | 1.0% | ||
上記以外の車 |
2.0% | 2.0% |
軽自動車税環境性能割の減免及び非課税について
地方税法の規定に基づき、軽自動車税環境性能割の減免対象については、「軽自動車税環境性能割の減免対象に関する確認書」を山口県と締結したほか、山口県との取り決めにより軽自動車税の環境性能割の減免対象及び非課税対象について告示しましたのでお知らせします。
軽自動車税種別割:原動機付自転車および二輪車等
税率は平成28年度から下表のとおりです。
車種 |
税率(年額) |
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原動機付自転車 |
総排気量が50cc以下または0.6kw以下のもの(ミニカー除く) |
2,000円 |
|
特定小型原動機付自転車(令和6年度課税分より) 定格出力0.6kw以下、最高速度20km/h以下で、車体の大きさが長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの |
2,000円 | ||
総排気量が50ccを超え90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下のもの |
2,000円 |
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総排気量が90ccを超え125cc以下または0.8kwを超え1.0kw以下のもの |
2,400円 |
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ミニカー |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター、コンバインなど乗用装置のあるもの) |
2,000円 |
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その他(フォークリフトなど) |
5,900円 |
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二輪の軽自動車 (側車付含む) |
総排気量が125ccを超え250cc以下または1.0kwを超えるもの | 3,600円 | |
被けん引車(ボートトレーラーなど) | 3,600円 | ||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
軽自動車税種別割:三輪、四輪以上の軽自動車
税率は下表のとおりです。
・最初の新規検査を受けたときが平成27年3月31日以前の車両は、下表の(1)をご確認ください。
・最初の新規検査を受けたときが平成27年4月1日以後の車両は、下表の(2)をご確認ください。
・最初の新規検査を受けたときから13年を経過した車両は、下表の(3)をご確認ください。重課税率が適用されます。
※ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(ハイブリッド車)、被けん引車は、重課税率が適用されません。
車 種 |
税率(年額) |
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(1)平成27年3月31日以前に 最初の新規検査を受けた車両 (旧税率) |
(2)平成27年4月1日以後に 最初の新規検査を受けた車両 (新税率) ※平成27年度から |
(3)最初の新規検査を受けてから 13年経過した車両 (重課税率) ※平成28年度から |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 |
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
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乗用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
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自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
●「最初の新規検査を受けたとき」とは…
自動車検査証の「初度検査年月」を確認してください(下図参照)。
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和5年度分の軽自動車税種別割に限り、税率を軽減する特例措置(「軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)」)が適用されます。
車種 |
令和5年度税率(年額) |
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電気軽自動車 等 |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
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排出ガス性能:★★★★ かつ 燃費性能: |
排出ガス性能:★★★★ かつ 燃費性能: |
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軽減率 | 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
軽自動車 |
三輪 |
乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 |
1,000円 |
- |
- |
|||
四輪 |
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
- |
- |
|
自家用 |
1,300円 |
- |
- |
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乗用 |
営業用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
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自家用 |
2,700円 |
- |
- |
※電気軽自動車 等…電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNox10%低減)
※排出ガス性能:★★★★…平成30年排出ガス規制からNox50%低減達成または平成17年排出ガス規制からNox75%低減達成
※燃費性能…自動車検査証の備考欄に記載されています。