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平成30年度税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月4日更新

給与所得控除の見直し

 平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限が段階的に引き下げられることとなりました。

○給与所得控除の見直しに係る一覧

区分

平成29年度課税分
(平成28年分の所得税)

平成30年度以後の課税分
(平成29年分以後の所得税)

上限額が適用される給与収入額

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円


(リンク)給与所得控除額算出表の全体版は、「国税庁ホームページ 給与所得控除」をご覧ください

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm<外部リンク>

 

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

制度の概要

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の扶養親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を適用することができます。

※「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制による医療費控除」は、いずれか一方しか適用できません。また申告書を提出し、申告提出期限後に控除の選択変更を行うことはできません。

 

一定の取組とは

 ・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実地する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

 ・市町村が健康増進事業として行う健康診査

 ・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

 ・勤務先で実施する定期健康診断

 ・特定健康診査、特定保健指導

 ・市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

控除額

特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額(控除限度額8万8千円)

 

※検診等または、予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象になりません。

※「特定一般用医薬品等購入費」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

 

(参考)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について 厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html<外部リンク>

 

医療費控除に係る添付書類の見直し

平成29年分の申告から、医療費控除の申告の際に領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。

 

提出する書類

○医療費控除またはセルフメディケーション税制に関する明細書

○医療費通知(医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます)

※次の必要項目が記載された医療費通知に限ります。

 ・被保険者等の氏名

 ・療養を受けた年月

 ・療養を受けた者の氏名

 ・療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称

 ・被保険者等またはその被扶養者等が支払った医療費の額

 ・保険者等の名称

○使用証明書(おむつ使用証明書など)

○セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合は健康の保持増進等の取組を行ったことを明らかにする書類

 

自宅で保存する書類

○医療費の領収書(申告期限から5年間、税務署などから領収書の提示または提出を求められる場合があります。)

※「医療費通知」により申告した医療費に係る領収書は保存不要です。

 

適用開始時期

平成29年分以降の申告書を平成30年1月1日以後に提出する時からとなります。

※ただし、平成29年分~平成31年分について、平成28年分以前と同じ方法(医療費の領収書の添付または提示)による医療費控除の適用もできます。

 

(リンク)医療費を支払ったとき(国税庁)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm<外部リンク>

(リンク)平成29年分確定申告の医療費控除の提出書類簡略化について(国税庁)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf<外部リンク>

 


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