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本人以外が窓口に書類を持参した場合、代理人と使者どちらに該当しますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月1日更新

質問

 本人以外の者が窓口に書類を持参した場合、その者が代理人に該当するか使者に該当するかはどのように判断するのですか?

答え

 本人以外の者が窓口に書類を持参した場合、その者が代理人に該当するか使者に該当するかは一律に決められるものではなく、その都度、確認する必要があります。

 例えば、持参者が、個人番号を記載した書類の作成または意思決定に関与しているのであれば代理人に当たるため、代理人としての措置が必要となりますが、単に本人の使者として書類を役所に持参しただけであれば、特段この使者の本人確認書類は必要ありません。(使者の場合は、本人の本人確認書類の写しの添付が必要です。)