本人に代わって同居の親族が窓口に申請等に行く場合、代理権確認は必要ですか
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月1日更新
質問
本人に代わって同居の親族の方が窓口に申請等に行く場合でも、代理権の確認は必要ですか?
答え
番号法においては、本人以外から個人番号の提供を受ける際、なりすまし等防止の観点から代理権の確認を含む厳格な本人確認措置が必要となります。
一方で、家族等が単に申請者本人の使者として書類を役所に持参しただけの場合は、この使者の本人確認書類は必要ありません。ただし、この場合は、郵送時と同様に申請者本人の本人確認書類の写しを添付してください。