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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月10日更新

 平成19年度税制改正において、高齢者、障がい者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に役立てるための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。

減額が適用されるために必要となる要件

減額が適用されるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。

居住者の要件

次のいずれかに該当する人が申告時に改修家屋に居住していること。

  1. 65歳以上の人
  2. 介護保険制度において、要介護認定、要支援認定を受けている人
  3. 障がいのある人

家屋の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた、高齢者、障害者の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に役立てるバリアフリー改修工事であること。
  • 人の居住の用に供する部分の床面積が住宅の2分の1以上であること。
  • 過去にバリアフリー改修工事を行い、固定資産税の減額を受けていないこと。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

工事内容の要件

次のいずれかの工事であること。

  1. 通路または出入り口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

改修工事費用の要件

住宅バリアフリー改修に要した費用のうち、自己負担額(※1)が1戸あたり50万円を超えるもの(※2)であること

※1介護保険の給付金を受けている場合、またはその他の公的な補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。
※2総工事費用のうち、バリアフリー改修工事とは関係のない増築や改築などの費用は改修工事費用の要件に含まれません。

その他

バリアフリー改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告すること。 

※同一年度内に耐震改修による減額制度と併用することはできません。

減額内容

住宅のバリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(対象家屋の100平方メートル相当分までを限度とする)の3分の1が減額されます。

※都市計画税は減額の対象になりません。
※この減額措置の適用は1戸について1回限りです。

提出書類

申告には以下の書類の提出が必要です。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し(岩国市内の場合は不要)
  3. 居住者の要件に該当していることがわかる書類
     要介護・要支援認定を受けている人
      介護保険被保険者証の写し
     障がいのある人
      身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の写し
  4. 次のA1からA3までの書類全部またはBの書類のみ
     A1 改修工事明細書の写し(見積明細書や図面など工事の内容及び費用が確認できるもの)
     A2 改修工事箇所の着工前及び完了後の写真
     A3 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
     B    建築士、登録住宅性能評価機関等が発行した改修工事が行われたことを証する書類
  5. 改修工事に係る補助金等の交付決定を受けた場合は、その確認ができるものの写し
    (例)介護保険給付金の決定(確定)通知書等の公的給付金の写し

提出先

課税課家屋償却資産班(市役所2階)

その他

  • バリアフリー改修工事に併せてその他の改築を行った場合は、家屋の評価を見直す場合があります。その際、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が改修前の固定資産税を上回る場合があります。 
  • 要件によっては、該当しない場合がありますので事前にご相談ください。

様式

バリアフリーに伴う改修工事固定資産税減額申告書 (PDFファイル)(289KB)

同 (Wordファイル)(52KB)


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