住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
平成18年度税制改正において、現行の耐震基準を満たした住宅の割合を増やすという目標により、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅に耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から存在していた家屋であること。
- 平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること。
- 現行の耐震基準(※)に適合した工事であることの証明がされたものであること。
※現行の耐震基準・・・建築基準法に基づいて昭和56年6月1日に施行されたもの
改修工事費用の要件
- 改修費用が1戸あたり50万円を超えるものであること。
※総工事費用のうち、耐震改修工事とは関係のない増築や改築などの費用は改修工事費用の要件に含まれません。
その他
- 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告すること。
※同一年度内に省エネ改修またはバリアフリー改修による減額制度と併用することはできません。
減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(人の居住の用に供する部分一戸当たり120平方メートル分まで)が2分の1に減額されます。
※住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間減額されます。
※都市計画税は減額の対象になりません。
提出書類
申告には以下の書類の提出が必要です。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 耐震改修基準に適合することの証明書(※)
- 耐震改修費用を支払ったことが確認できる領収書の写し
- 改修工事の明細書の写し(見積書等)
- 改修工事箇所の平面図・立面図
- 改修前、改修後の写真
※証明書の発行団体は以下のとおりです。
- 建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 岩国市役所建築住宅課
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
証明書の発行申請には、手数料等が必要となる場合がありますので、事前にそれぞれの機関へお問い合わせのうえ、ご確認ください。
提出先
課税課家屋償却資産班(市役所2階)
その他
要件によっては、該当しない場合がありますので事前にご相談ください。
耐震改修工事に併せてその他の改築を行った場合は、家屋の評価を見直す場合があります。その際、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が改修前の固定資産税を上回る場合があります。