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固定資産税・都市計画税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月15日更新

固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税とは
都市計画税とは

固定資産の評価

土地の評価
家屋の評価
償却資産の評価

固定資産に関するお知らせ

固定資産(土地・家屋)に係る各種届出について

  • 家屋の新築・増築・解体があった場合の届出について
  • 固定資産の所有者が変更となった場合の届出について
  • 固定資産の所有者(相続人代表者)が死亡した場合の届出について
  • 固定資産の相続人代表者を変更したい場合の届出について

住宅に係る固定資産税の減額について

  • 長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
  • 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
  • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

固定資産税についてよくある質問

年の中途で土地・家屋の売買があった場合は
年の始めに家屋を取り壊した場合は
固定資産税(土地)が急に高くなったのですが
固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが
地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは
家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは
固定資産の評価替えとは

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

(1)固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

(2)税額の算出方法

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。その価格をもとに、課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率(1.4%) = 固定資産税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者に送付します。

(3)納める時期と方法

 固定資産税の納税通知書は毎年4月上旬に送付します。納期限は4月末、7月末、12月末、2月末の年4回で、納税通知書に同封された納付書で納めてください。口座振替の手続きをしている方は、納期限の日に指定の口座から引き落とされます。

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都市計画税とは

 都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。

(1)都市計画税の対象となる資産

  1. 岩国地域の市街化区域内にある土地・家屋
  2. 由宇・玖珂・周東地域の用途地域内にある土地・家屋

(2)都市計画税を納める人(納税義務者)

固定資産税の納税義務者と同じです。

(3)税額の算出方法

課税標準額 × 税率(0.2 %) = 都市計画税額

(4)納める時期と方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

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土地の評価

(1)評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

宅地の評価

宅地の評価額は、地価公示価格や不動産鑑定士が行った鑑定評価価格を基礎とした標準宅地の適正な時価に基づき決定します。

宅地評価のしくみ(市街地宅地評価法)

商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分

標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定

その他の街路の路線価の付設←地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用

各筆の評価

平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。

(2)住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅やアパート等の敷地として利用されている土地(住居として利用されている土地)を「住宅用地」といいます。「住宅用地」であれば、住宅用地以外の店舗・工場等の敷地として利用されている土地や、住宅が建っていない土地(「非住宅用地」)と比べ、課税標準額が下表のとおり軽減されます。

面積区分

固定資産税の課税標準額

都市計画税の課税標準額

200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)

評価額 × 6分の1

評価額 × 3分の1

200平方メートルを超える部分(その他の住宅用地)

評価額 × 3分の1

評価額 × 3分の2

 ※住宅戸数1戸あたり

住宅用地に関する申告 

 次に該当する土地を所有する人は、住宅用地の特例に関連し、1月1日現在の土地の利用状況などを申告してください。

  1. 利用状況に変更があった土地
    住宅の新築や取り壊し、店舗・事務所から住宅への改築、住宅から事務所への改築などが行われた土地は、住宅用地の認定が変わります。
  2. 住宅建替え中の住宅用地
    旧住宅を取り壊し、その翌年の1月1日現在、旧住宅に代わる新住宅を建替え中の土地で、一定の要件に該当する場合は、住宅用地として取り扱います。
  3. 災害にあった住宅用地
    災害により住宅が滅失または損壊した土地は、住宅が再建されていなくても、一定の要件に該当すれば、翌年度分または翌々年度分(避難指示等の期間が翌年以降に及ぶときは、避難指示等の解除後3年度分まで)について住宅用地とみなされます。

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家屋の評価

 固定資産税の対象となる家屋とは「屋根、外壁があり、土地に定着して建造されたもので、その目的に使用できる状態であるもの」をいいます。住宅や店舗、工場といったものだけではなく、倉庫や車庫なども対象となります。

(1)評価のしくみ

 総務大臣が定める固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格 = 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率

 ただし、上記算式により算出される評価額が前年度の評価額を超えた場合には、評価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の評価額に据え置かれます。

家屋の課税標準額

 原則として、評価額が課税標準額となります。

(2)新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されることがあります。

減額が適用されるために必要となる要件

  • 専用住宅、または併用住宅で居住部分の割合が2分の1以上のものであること。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の共同住宅等にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額内容

減額される期間

住宅の種類

減額される期間

一般の住宅

認定長期優良住宅

一般の住宅

3年間

5年間

3階建以上の中高層耐火住宅等

5年間

7年間

認定長期優良住宅の減額を受けるためには申告書の提出が必要です。

減額される額

 新築住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。

 ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分の2分の1が減額となります。

※都市計画税は減額の対象になりません。

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償却資産の評価

(1)償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、事業のために用いている固定資産(構築物・機械・船舶・工具・器具・備品など)で土地・家屋以外のものをいいます。

(2)評価のしくみ

 資産の取得時期、取得価額および耐用年数を基にして、1件ずつ評価額を算出します。

前年中に取得された償却資産

評価額 = 取得価額 × (1 - 減価率 × 2分の1)

前年前に取得された償却資産

評価額 = 前年度の評価額 × (1 - 減価率)

 以降、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。

償却資産の課税標準額

 原則として、評価額が課税標準額となります。

(3)償却資産の申告

 固定資産税の対象となる償却資産を所有している人は、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況を1月31日までに申告する必要があります。

 まだ申告が済んでいない方は、下記様式をダウンロードして申告をお願いします。

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固定資産(土地・家屋)に係る各種届出について

次のような場合は、届出が必要です。

家屋の新築・増築・解体があった場合の届出について

 
家屋(車庫や物置等を含む)を新築・増築・解体された場合は、こちらまでご連絡ください。

固定資産の所有者が変更となった場合の届出について 


登記をされていない家屋(未登記家屋)については、未登記家屋所有者変更届の提出が必要です。
土地もしくは登記された家屋は、毎年1月1日現在の登記簿に所有者として登記されている人に課税されますので、あらためて市役所に届出をする必要はありません。

固定資産の所有者(相続人代表者)が死亡した場合及び相続人代表者を変更したい場合の届け出について 

以下を参照ください。
相続人代表者関係

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住宅に係る固定資産税の減額について

次の減額制度を利用するためには、それぞれの期限までに申告書の提出が必要です。期限までに提出されないと減額が適用されないことがあります。

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年の中途で土地・家屋の売買があった場合は

Q.私は、今年2月に土地を売却し、所有権の移転登記も済ませました。この場合、今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

A.あなたに課税されます。

地方税法の規定により、土地・家屋については、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっているからです。したがって、来年度から新しい所有者に課税されることになります。

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年の始めに家屋を取り壊した場合は

Q.今年2月に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

A.固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、今年2月に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。

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固定資産税(土地)が急に高くなったのですが

Q.私は、昨年10月に住宅を壊しましたが、土地については、昨年度より固定資産税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A.土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が減額されます。この特例は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地に限り適用されますが、あなたの場合は、昨年中に住宅を取り壊したことにより、この特例が受けられなくなったため税額が高くなったものです。

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固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが

Q.新築の住宅を建てて毎年固定資産税を支払ってきましたが、家屋について、昨年度より固定資産税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

A.一定の要件を満たす新築の住宅に対しては、固定資産税が減額される制度があります。あなたの場合は、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

新築住宅に対する減額措置について

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地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは

Q.地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

A.宅地の評価額は、以前は地価公示価格の2~3割程度で、地域的にもバラツキがありましたので、評価額の均衡を図るため、平成6年度から全国一律に地価公示価格等の7割を目途に引き上げられました。

 しかし税額については、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇が緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に上げていく負担調整措置が講じられています。

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べるとまだ現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて上昇過程にあるものです。したがって、これは課税の公平の観点からみてやむを得ないものと考えられます。

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家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのは

Q.私のマンションは昭和48年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。

A.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費、すなわち再建築価格に家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。

 建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

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固定資産の評価替えとは

Q.固定資産の評価替えとは何ですか。

A.固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則として3年間、評価額を据え置く制度、換言すれば3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。

 この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

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お問い合わせ先

土地についてのお問い合わせ

岩国市役所課税課
Tel:0827-29-5055(土地班)
Fax:0827-24-4206
Mail:kazei@city.iwakuni.lg.jp

家屋・償却資産についてのお問い合わせ

岩国市役所課税課
Tel:0827-29-5056(家屋償却資産班)
Fax:0827-24-4206
Mail:kazei@city.iwakuni.lg.jp


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