公的年金からの特別徴収について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年6月1日更新
質問(1)
公的年金からの特別徴収は、本人の意思で選択することができますか。
答え(1)
本人の意思による選択は認められていません。
公的年金に係る市・県民税については、地方税法第321条の7の2により、特別徴収の方法によって徴収されるものとされています。よって、徴収方法を変更することはできません。
質問(2)
特別徴収することで、税金の負担が増えたり、二重取りになったりしますか。
答え(2)
税額の負担が増えることや、二重取りになることはありません。
この制度は、納税方法を年金からの天引きに変更するだけのものです。
質問(3)
公的年金から特別徴収されていた人が年度途中で亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか。
答え(3)
特別徴収されていた人が亡くなったときは、死亡届を提出していただくとともに、課税課へ相続人代表者指定届の提出をしていただくことになります。これをもとに、相続人の方へ残りの税額を支払っていただくための納付書を送付させていただきます。