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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等のため定期予防接種が受けられなかった方への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月25日更新

長期にわたる療養や特別な事情のある方で、定期予防接種の対象年齢期間に定期予防接種を受けることができなかった方は、対象年齢を超えても、一定期間受けることができるようになりました。

対象となる特別な事情

対象となる特別な事情とは、以下のとおりです。

 次のイ~ハまでに掲げる疾患にかかったこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)


イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ハ イまたはロの疾病に準ずると認められるもの

(注)上記に該当する疾病の例は、別表に掲げるとおりです。ただし、これは、別表に掲げる疾病にかかったことのある者またはかかっている者が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断の下、行われるべきものです。

(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けられなかった場合に限る。)
(3)医学的に知見に基づき(1)または(2)に準ずると認められるもの
(4)災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)

申請の方法

  • 上記対象になると思われる方は、保健センターへご相談ください。
  • 申請には、申請書、理由書(医師の記載による)、母子健康手帳の写しの提出が必要です。
  • 申請後、1~2週間して接種の可否を郵送にて通知します。

 注意事項

 〇定期予防接種を受けられる期間は、疾病等が快復し予防接種の受けられる状況になった日から、2年までの間です

 〇高齢者の肺炎球菌感染症に係る定期接種を受けることができなかったと認められるものについては、その特別な事情がなくなった日から起算して1年までの間です。

【受けられる年齢に上限がある予防接種】

・四種混合:15歳まで(15歳の誕生日の前日まで)

・五種混合:15歳まで(15歳の誕生日の前日まで)

・BCG:4歳まで (4歳の誕生日の前日まで)

※定期予防接種の対象期間を超えてBCGを接種する場合は、あらかじめツベルクリン反応検査を行うことを検討する。

・ヒブ:10歳まで(10歳の誕生日の前日まで)

・小児用肺炎球菌:6歳まで(6歳の誕生日の前日まで)

【対象年齢を超えても受けられない予防接種】

・ロタワクチン

・インフルエンザワクチン(高齢者)

 その他 

医療機関が契約外の場合、予防接種費用の助成の対象となる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。

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