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指定給水装置工事事業者制度の更新制について(5年ごと)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月1日更新

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要になります。

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
※旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間と申請期間が異なります。
※期間内に指定の更新がなされない場合は失効となりますのでご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

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