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障害福祉サービス関係通知・様式(事業者向け)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

利用日数管理票の提出

 日中活動サービス等について、原則の日数を超える利用が想定される場合、事前に都道府県知事に届出が必要になります。
 なお、山口県への届出については、県から当市に情報提供がありますが、他都道府県への届出内容は当市で確認できませんので、山口県以外の都道府県に届出を行っている場合には、下記の厚生労働省文書に記載のとおり、「対象期間の最初の月」の利用日数管理票の提出の際に、山口県以外の都道府県が交付した届出受理書の写しを添付してください。 
 利用日数管理票は、対象期間内は毎月提出してください。
 提出期限は、利用月の翌月15日までとします。毎月の市町村審査の際に必要です。

ダウンロード

日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月厚生労働省)(13KB)(PDF文書)
利用日数管理票(18KB)(エクセル文書)

自立訓練、就労移行支援に係る標準利用超過後の支給決定

 訓練等給付費の対象となる障害福祉サービスのうち自立訓練、就労移行支援については、サービス利用の長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。
 そのため、岩国市ではこの期間を超えてサービスの利用が必要な場合については、標準利用期間超過後に障害支援区分認定等審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、原則最大1年間の支給決定を認めています。
 標準利用期間の支給決定を受けた者の有効期間終了に伴う取り扱いについては、下の「ダウンロード」の「自立訓練、就労移行支援に係る標準利用期間超過後の支給決定について」を参照下さい。

ダウンロード

自立訓練・就労移行支援に係る標準利用超過後の支給決定について(84KB)(Word文書)


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